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収用での税金
公共事業の為、収用で家屋を解体し土地を更地にして引き渡します。その為の補償金がでますが、内訳をみると収用による一時所得にかかる税金分の項目がありません。5000万円以上には税金分の目減り分の補償はないのでしょうか? 税金納入後、税金による目減り分は要求できるものなのでしょうか?
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- outerlimit
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補足
公共事業の名称:正式名称は不明、アクセス道路建設の為と聞き及んでおります。 補償の対象:家屋、土地、移転費用、立木補償(移植費用かも知れません)等々 市町村の税務担当:確定申告で相談に伺ったところ、一時預かりされた後、税務署へいく様に指示された。 税務署:移転先の税務署へいく様に指示された。 基本的に、税金はかかるニュアンスの話があったようです。