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土地整理事業組合
表記の件、区画整理事業法? についての強制収用の法的根拠です。 現在この組合は任意の(自治体のかかわらない)「xx区画整理組合」を立ち上げて土地の区画整理事業を行っております。 私はこれに含まれる土地を所有していますが、価格交渉が進まず時間が経過している状態です。 現在一部に工事が始まっており、このままでは私の財産権が棄損されそうなので調停か和解に持ち込んで解決したいのですが、不調に終わった場合は強制収用は民間の組合にはあるはずは無いと思うのですがこの法律には本件の場合その根拠はありますか?
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施行者は、規準、規約、定款又は施行規程並びに事業計画又は事業基本方針及び換地計画に関する図書その他政令で定める簿書を主たる事務所に備え付けておかなければなりません(土地区画整理法(:以下「法」という)84条1項)。 その趣旨は,土地区画整理事業の施行が権利者の利害に影響するところが大であることから,利害関係者の閲覧請求の権利を保護したものです。 換地計画(法86条以下)とは,換地処分を行うための計画のことで,換地設計,各筆換地明細,清算金明細,換地を定めない土地その他特別の定めをする土地の明細等を内容とし,都道府県知事の認可等の手続を経て定められます。 換地計画に従って換地処分がされ,換地計画において定められた事項が確定します。 換地計画には,次の各号に掲げる事項を定めなければなりません(法87条)。 1.換地設計 2.各筆換地明細 3.各筆各権利別清算金明細 4.保留地その他の特別の定をする土地の明細 5.その他国土交通省令で定める事項 以上のことから,換地計画には,質問者様の所有地の用途について明確にされていると思います。
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- dr_suguru
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>区画整理事業法? 土地区画整理法です。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29HO119.html >現在この組合は任意の(自治体のかかわらない)「xx区画整理組合」を立ち上げて土地の区画整理事業を行っております。 あなたが思うような いい加減な団体じゃありませんよ。 土地区画整理法に担保された団体です。 ↓ 第14条 第3条第2項に規定する土地区画整理組合(以下「組合」という。)を設立しようとする者は~ >強制収用の法的根拠です。 直接施行ですね。 簡単に言えば 組合施行・個人施行の場合 移転にあたっては まず市町村長の認可が必要です。(第77条第6項) ↓ (建築物等の移転及び除却) 第77条を よーく読みましょう。 認可の基準は 法律で定められていないため 市町村の裁量となりますが 一般的には ・移転対象物件、所有者、構造、移転工法 ・実施スケジュール ・直接施行に至った経過説明 などを記載して申請して 認可を受けるという形になります。 >根拠はありますか? 以上のとおりです。 ただ、簡単に直接施行なんて 出来るわけではありません。 一つの方法とて 行政不服審査請求がありますが ↓ http://www.pref.aichi.jp/toshiseibi/tetsuduki_gyousei.html 土地区画整理事業が実施されると、その過程で仮換地指定処分や仮清算処分等、種々の行政処分が行われます。これらに不服がある場合には、土地区画整理法127条及び127条の2の規定に基づいて審査請求をすることができますが とあり また この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に とあります。 まずは、監督庁に 相談したほうが良いかと 思われます。
- 17891917
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土地区画整理事業法においては,個人施行者・土地区画整理事業組合・地方公共団体等が施行者になりえます(土地区画整理法4条,14条,52条参照)が,施行者によって権限に相違はありません。 そして,施行者には土地の強制収用権限はありません(土地収用法3条参照)。 ただし,(用地買収には直接関係ありませんが,)仮換地による建築物の移転及び除却の権限(土地区画整理法77条)や換地処分(103条以下)の権限は,どの施行者にもあります。 【土地区画整理法】 http://www.houko.com/00/FS_ON.HTM
補足
17891917さんありがとうございました 私の土地の図面を見ますと図面上では宅地と宅地の将来の道路となる部分を所有していることが判りましたが、果たしてこの部分が恐らくは公道にされるとするならば土地区画整理事業法84条に示す書類にはこの部分の用途は明確にされているのでしょうか。 お教え願えれば幸いです。
お礼
アドバイスをありがとうございました。 大変参考にさせていただきました。