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土地整理事業組合
表記の件、区画整理事業法? についての強制収用の法的根拠です。 現在この組合は任意の(自治体のかかわらない)「xx区画整理組合」を立ち上げて土地の区画整理事業を行っております。 私はこれに含まれる土地を所有していますが、価格交渉が進まず時間が経過している状態です。 現在一部に工事が始まっており、このままでは私の財産権が棄損されそうなので調停か和解に持ち込んで解決したいのですが、不調に終わった場合は強制収用は民間の組合にはあるはずは無いと思うのですがこの法律には本件の場合その根拠はありますか?
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お礼
アドバイスをありがとうございました。 大変参考にさせていただきました。