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契約書

土地譲渡契約し所有権移転完了後、購入者と売買金額について再協議した結果、当初の売買金額は高過ぎるとの事で売買金額を100万円引き下げることで合意しましたがこの場合売買契約書を再度作成し法務局に届け直す必要がありますでしょうか。 確定申告で引き下げ後の金額を記入すると税務署の調査で法務局へ提出した売買契約書との差異が指摘される可能性があれば確定申告では引き下げ前の金額を記入するつもりですが。 契約時はごたごたしていて確定申告の事まで気がまわりませんでした。

みんなの回答

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.1

売買契約書を法務局(登記所)に出すには、登記原因と日付の確認のバックデーターでしょうから、金額が変更になってもそのままでいいのではないでしょうか。既に移転登記が済んでいますから。税務署の調査も、税務署と法務局は別ですから、縦割り行政の関係で問題はないでしょう。 確定申告は引き下げた額を申告すればいいでしょう。何も余計な税金を納めることはありません。調べられてら、その旨申し立てれば問題ありません。何も不正はしていないのですからね。 ただし、契約書は100万円減額のものを作成し双方で捺印して保管しなければいけません。やはり高額の取引ですから、後々のためにまた証拠書類としても必要です。

cooljpn
質問者

お礼

有難う御座います。 全く経験が無かったもので質問いたしました。

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