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親子関係の不存在調停

私の父は実子では無い私を認知しています。長年聞いて来ましたが、否定し続け、母の死後やっと認めました。私が籍を元に戻す様求め、同時に相続分を慰謝料として求めました。弁護士をたてきちんとすると約束。ところが自らが原告として申し立て。裁判官からその不当を指摘され、その後弁護士から取り下げの連絡が来ただけでうやむやに。相続分の3分の1程の金を渡され相続放棄の念書を書かされました。私は病気だった事もあり、直ぐに行動に移せず、療養していましたが、何十年も騙され、私を訴えた厚顔さを許せません。謝罪も有りません。 今病気も小康を得ているので、私が原告として申し立てようと思います。改めて謝罪と相続分の慰謝料を求めます。 法律に詳しい方、これが法として論理として、間違い無いか、又慰謝料をとれるか教えて下さい。

みんなの回答

回答No.3

ANo2の続きです。 「自らが実子では無いと認めました」からと言われますが、「長年聞いてきて母親が死亡後に認めた」のですよね? 実父ではない、と最初に疑ったのは質問者さんではないのですか? あまりにしつこく「実父ではない」と言われ続けた「私の父」が呆れて「そんなに言うならそういうことにしておけばいい」としてしまったのでは? 戸籍に細工することは基本的にはできません。 認知届を出したから戸籍に記載されたのでしょう。 養子にすればよかった、と言われますが、養子縁組は解消が出来ますが、認知はそうはいきません。 養子では質問者さんの戸籍父親欄は空欄のままで法的関係もだいぶ違います。 調停の件からしても「質問者さんの思い込み」であるように感じますが・・・・ 裁判をするのはいいですが、「実父ではない」との証明は質問者さんがしなければなりません。 「私の父」の証言だけでは不十分です。 「私の父」がDNA鑑定に協力してくれるのか?鑑定費用を質問者さんは出せのか? なかなか厳しいと思いますが。 また「親子関係不存在」が認められたとして「私の父」が「実父としての務め」を果たしていなかったということでなければたいした慰謝料は取れなさそうな気はします。

camel4545
質問者

お礼

回答していただいて失礼ですが、あまりに執拗だから呆れてとか、思い違いではとか、DNA鑑定料金を払えるのかとか、回答者さんの想像は礼を欠くと思われます。戸籍は訂正可能です。ただ裁判になる可能性が高いと言えます。慰謝料は幾らが適当とは言えません。これでよろしいのでは? 法を語る方が虚偽の認知届けの非を鳴らさないのは如何なものかと思われます。 答えていただいたのに残念です。 シリアスな事はもう相談しません。ありがとうございました。

回答No.2

ANo2の続きです。 「私の父」が質問者さんの実父かどうかはその可能性を含めて亡くなられたお母様が一番ご存じのはずです。 もし実父でないなら何故認知させたのでしょう? それに「実の親子ではない」と質問者さんが確信する理由はなんですか? 前にも書きましたが、すでに数十年前に認知され、戸籍に記載されている以上「調停」程度では「親子関係不存在を認めさせ戸籍を元に戻させる」ことは出来ません。 裁判するしかないのです。 慰謝料はいくらでもいい、と言われるならすでに「相続分の三分の一程度」を受け取られているのでは? そもそも「実子ではないと知りつつ認知した」というのは「法的な責任を負う」という点では一般的には「美談」とされる類の話だど思うのですが・・・・。 やはり私には理解できない心情があるようですね。 「お父様」も質問者さんの真意をはかりかねているような気はします。

camel4545
質問者

補足

自らが実子では無いと認めました。何故?は私が聞きたいところです。美談なら養子で良い筈です。 俺は謝りもしないし、お前を騙して戸籍を細工したがそれがどうしたと言う、義父の心情がお判りにはなるのですか? 私が調停と言うのは家裁の順序と聞いたからです。裁判やります。 onbaseさんがもし法律関係者なら、厳格さと情状を酌む優しさを併せもつ方でと願うばかりです。ありがとうございました。

回答No.1

質問文では意味不明な部分が多く、それ故に回答が付かないのではないかと思いますのでいくつか質問をさせていただきます。 誤解や推測などから間違っていることも含まれているかと思いますがご容赦ください。 ○「私の父」は「質問者さんの実父ではない」のに質問者さんを実子として認知したということでよろしいのでしょうか? ○「私の父」が否定したのは「質問者さんは自分の実子である」なのでしょうか?それとも「質問者さんは自分の実子ではない」のでしょうか? ○裁判所に提訴されたようですがこれは「親子関係不存在」の裁判であったのでしょうか? ○「私を訴えた厚顔さを許せません。」と言ってもそもそも「私が籍を元に戻す様求め」たのは質問者さんで、お母様はすでにお亡くなりになっているのですから「親子関係不存在」を訴える相手は質問者さん以外にはいないように思われますが? 一度認知して戸籍に記載されている以上(しかも数十年前)、裁判を起こす以外に「戸籍を元に戻す」ことは出来ないはずです。 「訴えられた」のは質問者さんの希望に基づくものと推測されますからそのことをとやかくいうのは本末転倒のように思えます。 正当な手段で認知されて戸籍に記載されていてそれを認知前に戻すとなれば「調停」では済みません。 ○「何十年も騙され」ということですが、実子とされたことで質問者さんに何かの不利益があったのでしょうか? ○「相続分を慰謝料として求めました」とされますが、実子でないならそもそも法的な相続権はなくなりますから何か矛盾した要求のように思えます。認知されたままであれば非嫡出子としての相続権があるのですから。 ○「実子なのに認知されない」のであれば法的に救済を求めるのはわかるのですが、「実子で無いのに認知した」ことに「法的な不利益」が存在するようには思えません。 認知すれば実子と同じ相続権を与えたことになり、扶養義務も発生しますから「私の父」の方が「実子で無い質問者を認知したことへの不利益」が生じることになります。 ○「実父で無い者が実父として記載されてしまった」ということへの慰謝料を請求されるということなのでしょうか?その場合でも。質問者さんが「実父で無い者が実父として戸籍に記載されていることによって生じた不利益」や「心理的不快感に対する慰謝料」と「相続分」は関係ありませんし、まして「私の父」が存命なら相続は発生していないのですから現段階で「相続分」を算出することは不可能でしょう。 ○裁判で「謝罪」を求めることはできないと聞いています。謝罪というのは心の問題なので法律でそれを強要することはできないとのことです。故に質問者さんのケースで要求できるのは「慰謝料」と「親子関係不存在」だけのように思えます。

camel4545
質問者

補足

ありがとうございます。否定と言うのは、実子だと主張したと言う事です。親子関係の不存在の調停で、裁判ではありません。 相続分と書いたのは目安にしてと言う意味です。先に相続させろと言う事ではありません。 どちらが申し立てしても私が望んだのだから本末転倒と言うご意見でしたが、権利の濫用だと裁判官から言われた通りだと思っています。父に弁護士にきちんとさせると言われた結果です。法知識が無いものですから。謝罪はうけられないんですね。 親切に答えていただいたのに、恐縮ですが、確かに何十年も前の事では有りますが、やっと認めたのです。法的な部分だけでもと質問させて頂きました。 慰謝料は幾らでも良いのです。彼がこの位ならと言えば、それで。私は病で余り時間が無いものですから、無理矢理の親子を止め、元の私生児に戻り、綺麗な山を見ながら死にたいだけです。 ご親切感謝します。

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