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代襲相続人を排除したい
高齢の父と同居していた兄弟が、父に無断で数千万円の貯金を引き出し、この兄弟の実子を受取人に指定して生命保険に入ったり、贅を尽くした生活をしていたことが発覚しました。 発覚のきっかけは、この兄弟が病気になり、父との同居を放棄し、父のすべての通帳を入院先に持ち込んだことからです。 その後、1円の返金もせずに兄弟は死亡、その実子は事情を知りつつ、亡兄弟同様にお金を返還しないため、父が原告で、この亡兄弟の実子(相続したので)相手に損害賠償請求の訴訟中です。 たとえ、今後和解で一部が返金されたとしても、これまでの亡兄弟および実子(被告)の、横領を正当化しようとするばかりの、誠意のない態度を、父や私たち残った兄弟は、許すことができません。 ところが、父が亡くなった場合には、この亡兄弟の実子は代襲相続人になるわけです。 そこで、父は半年以上前にそのような内容の公正証書遺言を作成したのですが、生前に排除の申し立てをしたほうが、確実なのでは、と思いました。 しかし、この訴訟が長引いている間に、父は認知症の初期のような症状が現れるようになってしまいました。 質問ですが、父のこのような状況で、生前の代襲相続人排除の申し立ては可能でしょうか? 私たちが財産目当てで、父を言いくるめているように受け取られるのでしょうか? また、代襲相続人に、遺留分を請求する権利はありますか? よろしくお願いします。
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まず、法的には、廃除です。 代襲相続人(孫)にも、遺留分はあります。 それを失わせるには、廃除の申し立てが必要です。 本件ではいくつか気になる事情があると見ます。 まず、訴訟をしているとのことですが、父が死亡し、亡兄弟の実子が代襲相続人になった場合、原告と被告が同一人物になりますから、訴訟はその時点で終了します。 また、廃除というのは、相続人としてふさわしくない人物から遺留分を奪う制度であるため、その兄弟に対しては、廃除の申し立てができますが、その兄弟の実子が特別ひどいことをしていない限り、実子に対しては廃除できません。 さらに、廃除されたら、法律上は死亡と同様に、その子どもが廃除された者に代わって再代襲相続をします。 ですから、仮に実子を廃除できたとしても、実子に実子がいた場合には、その実子も廃除せねばなりません。 遺言で廃除の申し立てはできますが、廃除するかどうかは裁判所が判断しますから、死亡後に廃除が認められない可能性もあり、確かに生前の廃除の申し立ての方が安心です。 さて、廃除の申し立てができるのは、死亡する父本人に限られます。 「父を言いくるめているように受け取られる」これは、裁判所が判断します。 本件では、おそらく犯罪に似たことが行われているので、裁判所はそう判断しないでしょう。普通。
お礼
回答ありがとうございます。 もし父(原告)が訴訟中に亡くなった場合、父の実子(死亡)の実子(孫・被告)との訴訟が終了するのですか!? 生前の廃除、考えてみたいと思います。