- ベストアンサー
家庭裁判所での調停について疑問があります
- 家庭裁判所での調停はお互いの意見要望を話し合いで調整する場ではない場合もあるのか?
- 家庭裁判所の書記官の対応に呆れる。
- 家庭裁判所からの召喚状に基づき第一回調停が行われているが、調停は調整ではないとのこと。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>家庭裁判所での調停では、お互いの意見要望を話し合いで(調整)する場だと思っていましたが、違うケースもあるのですか? 離婚調停の場合、申立人と被申立人が離婚することに合意し、その旨が調書に記載された時点で調停離婚が成立します。逆に言えば、合意しなければ調停離婚は成立しません。ですから、離婚調停においては、お互いの意見要望を話し合いで(調整)するというのは妥当します。 しかし、親子関係不存在確認の調停の場合、申立人と被申立人が合意さえすれば、そのまま調停が成立するというものではありません。なぜなら、真実は親子関係が存在するにも関わらず、申立人と被申立人の合意だけで、親子関係不存在という虚偽の身分関係を法的に確認することになってしまうからです。ですから、当事者に事実関係の争いがないとしても、家庭裁判所は、必要な事実を調査した上で、調停委員会を組織する家事調停委員の意見を聴き、「正当と認める」ときは、当該合意に相当する審判をすることになります。 従って、お互いの意見要望を話し合いで調整するというのは、親子関係不存在確認の調停には妥当しません。 家事審判法 第二十一条 調停において当事者間に合意が成立し、これを調書に記載したときは、調停が成立したものとし、その記載は、確定判決と同一の効力を有する。但し、第九条第一項乙類に掲げる事項については、確定した審判と同一の効力を有する。 2 前項の規定は、第二十三条に掲げる事件については、これを適用しない。 第二十三条 婚姻又は養子縁組の無効又は取消しに関する事件の調停委員会の調停において、当事者間に合意が成立し無効又は取消しの原因の有無について争いがない場合には、家庭裁判所は、必要な事実を調査した上、当該調停委員会を組織する家事調停委員の意見を聴き、正当と認めるときは、婚姻又は縁組の無効又は取消しに関し、当該合意に相当する審判をすることができる。 2 前項の規定は、協議上の離婚若しくは離縁の無効若しくは取消し、認知、認知の無効若しくは取消し、民法第七百七十三条 の規定により父を定めること、嫡出否認又は身分関係の存否の確定に関する事件の調停委員会の調停について準用する。
その他の回答 (2)
- -9L9-
- ベストアンサー率44% (1088/2422)
親子関係不存在は離婚調停のような妥協点を探るものとは違い、親子関係という事実の有無だけが争点です。それを争う以上、「要望」の入る余地なんて全くないし、話し合いの入る余地もありません。調べられるのは、受胎時期に戸籍上の夫が収監されていたとか長期海外出張中であったとかいうような受胎不能を示す客観的な事実の有無です。 そもそも親子関係の存在不存在は生まれた瞬間に遺伝子的に100%決まっているのであって、何割が誰の子などということはありません。したがって「調整」の余地もありません。 らちが明かないなら、DNA鑑定を行って証拠として提出すれば、ほぼ一発で決まるでしょう。ただし、その費用は申立人負担になります。 http://www.e-kantei.org/DNA/008.htm
お礼
お礼が遅れました。 家庭裁判所の方からすれば、親子関係不在の申し立てがあれば、親子か否か…に焦点を置き手続きを進めて行く訳ですね。 因みに、血液型判定で親子は否定されたのでDNA鑑定はしませんでした。 但し、簡単には了承したくありません。何故なら、離婚後10年も経って申し立てるなぞ、腹の虫が治まらないからです。 あ、余計な事書きました。 お答え頂きありがとうございました。
- 佐藤 志緒(@g4330)
- ベストアンサー率18% (840/4653)
調停で答えを期待してたら間違い 調停は合意を目指す場所で当事者どうしでは感情的になったり法律に関する判断が出来ないので専門家が合意を促すようにするだけ
お礼
お礼が遅れて申し訳ありません。 なるほど、離婚調停やその他の係争とは私の場合のケースでは、違うものと判断をされるのですね。 調書のなかに、ハッキリ記述されてましたし、書記官さんも(お宅の場合、要望とか調整は必要は無い!)と強く言われた訳ですね。 お答え頂きありがとうございました。