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父と実子の私の関係は養子となるの?

父と母が、私が小学生低学年のとき離婚し、それぞれ再婚したり再度離婚、死別をしました。 今、私は34歳になりますがひとり者で母と暮らしております。 別々に暮らしている父が癌になり、一緒に暮らしていた祖父が最近亡くなり相続問題が浮上しました。 父自身は先を考え不安に感じ、父の籍に戻って側に一緒に暮らして欲しいと言われました。 母は父の病気のことも考えて父の籍に入り直しても構わないと話しています。一緒に暮らすのではなく、極く近いところに住んで通ったり、泊ったりいつでも出来るようにしてはどうかと言って賛成してくれています。 父と実子の私の関係は養子となるのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • f272
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回答No.2

「父の籍に戻って側に一緒に暮らして欲しい」というくらいだから今は別の戸籍になっているのですね。同じ戸籍に入るのは市町村役場に入籍届を出せばよいですが,その前提として,父と同じ苗字にするのですから家庭裁判所の「子の氏変更許可」を取らなければいけません。その謄本を入籍届と一緒に提出します。 あなたは嫡出の身分を持っているのですから,養子縁組をすることはできません。

その他の回答 (1)

  • kyokoma
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回答No.1

戸籍謄本にも父と母の名がある筈で、 実子なので、 養子縁組はできません。 ただ、 戸籍を移し、 元の形に戻るだけです。 復縁されて戸籍を一つにまとめるでしょうから、 その折役所で相談されるとよいかと思います。

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