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被相続人の無断口座解約

今年母が亡くなり相続となりました。遺言書はありません。 遺産の中に無い被相続人口座が死後約1ヶ月後に解約されていました。 相続人は2名で、一人は被相続人と同居の相続人A。そして私Bの2名です。いずれも実子です。 協議は決裂状態です。 被相続人はAに対して贈与があります。死亡前半年位の時土地贈与されていました。 生前1年以内の贈与には遺留分があるとの事で、主張したところ決裂。 弁護士での話し合いをとAは言っています。 遺産額は贈与された部分のみを路線価評価しておそらくBの遺留分は四分の一 だと思うのでそれに対して総遺産は遺留分の四分の一。 遺産内容に違和感を感じ遺産の中に預金口座があり取引明細をとり確認したら 年金受給者なのに年金の振り込が無く、年金事務所にて口座を開示してもらい 取引明細をとり確認したら死後約1ヶ月後に解約されていました。預金額は90万位 当然Bは知らない事で、何かに署名捺印はしていません。 どのように解約したかを金融機関に問合せした方がよいでしょうか? このことは交渉に有利な材料でしょうか? 解約の手段によっては訴える事も可能でしょうか? 弁護士には依頼は考えておりますが、うちはで出来れば越したことはありません。

みんなの回答

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.1

金融機関は預金者が死亡したことを知らなければ、預金通帳と登録印鑑を持参した代理人の払い戻し請求や解約を受け付けます それだけのことです 交渉に有利云々は、実の兄弟の間でのこと、好きな様にしてください(他人を巻き込まないように) 数十万をめぐっての殺し合いもいいでしょう

ser5287
質問者

お礼

他人を巻き込まないように致します。 殺し合いも致しません。Thank you very much for your kindness

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