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酒屋が問屋以外から仕入れて販売はできますか?

私は酒屋を営んでいるものです。本来、酒屋が例えばA焼酎を販売するには、酒問屋を通してA焼酎を仕入れて販売いたしますが、他の酒屋でA焼酎を購入してそれを販売することは可能ですか?このような行為はいわゆるヤミ販売で違法ですか?また酒屋は年間のアルコール飲料の仕入れ、販売実績を税務署に報告せねばなりません。もしこのような行為が可能であれば帳簿にはどのように書けばいいですか?当方が利用している酒問屋と同様にすればいいですか?

みんなの回答

  • zei119
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.2

小売店が消費者でなく、同じ小売店に販売することはできません。それは卸売行為になりますので卸売免許が必要となります。違法行為となりますのでやめましょう。

ecoproject
質問者

補足

回答いただいた内容は理解できますが。。。。。 インターネットなどで珍しい焼酎を購入し販売することはできますか?

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

他と同様の処理でOKです。

ecoproject
質問者

お礼

ありがとうございました。