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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:バリウム化合物含有素材について)

バリウム化合物含有素材の販売について

このQ&Aのポイント
  • バリウム化合物を含有する素材を加工して販売する場合、自治体への登録が必要かどうかについて疑問があります。
  • バリウム化合物は毒物及び劇物指定令に該当する劇物であり、素材のSDSにも明記されています。
  • しかし、販売する数量に関わらず、毒劇物販売業者としての登録が必要なのか不明です。

みんなの回答

noname#230359
noname#230359
回答No.2

調べましたが結論に達しません。   毒物及び劇物取締法   http://www.houko.com/00/01/S25/303.HTM   3 毒物又は劇物の販売業の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売し、授与し、   又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、運搬し、若しくは陳列してはならない。   但し、毒物又は劇物の製造業者又は輸入業者が、その製造し、又は輸入した毒物又は劇物を、   他の毒物又は劇物の製造業者、輸入業者又は販売業者(以下「毒物劇物営業者」という。)に   販売し、授与し又はこれらの目的で貯蔵し運搬し、若しくは陳列するときは、この限りでない。 >量の多寡にかかわらず です。 少量を法の網から外すと、回数×などで違法逃れのズルが出かねないから。   サンプル輸入の迅速化の要望にたいする 省見解   http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/oto/otodb/japanese/mondai/subject/199810312.html   いかに少量であろうとも、そもそも毒物劇物は少量で危害を及ぼすおそれのある化学物質であり   少量を理由に特例制度を設けることは毒物及び劇物取締法の論理と合致しないことから   ご要望は受け入れられない。   なお、毒物及び劇物取締法では輸入業者自身による分析用、テスト用など自家消費のための   輸入については、輸入業の登録を要しない 販売も同じと言えます。 しかし   http://www.nihs.go.jp/law/dokugeki/dai2-geki.pdf   毒物及び劇物指定令   バリウム化合物。ただし次に掲げるものを除く。   イ バリウム=4-(5-クロロ-4-メチル-2-スルホナトフェニルアゾ)-3-ヒドロキシ…   ロ 硫酸バリウム      ↑毒であるが胃検診で使うため適用を外してるとの説あり。 >バリウム化合物を含有する素材(固体) 典型例はセラミックコンデンサ、圧電体、焦電体、に使われるチタン酸バリウム。   http://www.st.rim.or.jp/~shw/MSDS/02361350.pdf たしかにSDSでは規制対象。 しかしコンデンサになれば販売の規制が無くなる? おそらくyes 完成品だから? ならばコンデンサになる前の焼成セラミック=固体は? 因みに成分の化学式は不変 アルミナセラミックス等と違い、この種セラミックスを単体で扱う企業が見当たらないのは不思議ながら、他の理由も考えられる。 厚労省に解釈如何を聞かねばなりますまい。

noname#230359
noname#230359
回答No.1

製造販売になりますので、自治体に相談してから指導を受けることになります。 “バリウム化合物を含有する素材(固体)を加工する”と加工片がでますね。加工前の素材や加工片、製品出荷、等々の工場内管理や、廃棄処分方法もです。 場合によっては、取り扱いができないかもしれませんので、相談は早目にです。

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