「送り仮名の付け方」では、「ハナシジョーズ」の「話」の送り仮名の付け方は、次の手順で決められます(複合語なので、通則4を適用するのではありません)。
通則7が適用できる場合 → 「話上手」
通則7が適用できない場合 及び
通則7を適用してよいかどうか判断しがたい場合 → 通則6を適用する。
通則6の本則を適用する場合 → 「話し上手」
通則6の許容を適用する場合 → 「話上手」
通則7 複合の語のうち、次のような名詞は、慣用に従って送り仮名を付けない。
〔例〕…… 合図 合間 植木 置物 建物 織物 貸家 敷石 敷地
敷物 立場 建物 並木 巻紙 ……
通則7の(注意) 通則7を適用する語は、例として挙げたものだけで尽くしては
いない。したがって、慣用が固定していると認められる限り、類推して同類の
語にも及ぼすものである。通則7を適用してよいかどう判断しがたい場合は、
通則6を適用する。
通則6 本則 複合の語(通則7を適用する語を除く。)の送り仮名は、その複合
の語を書き表す漢字の、それぞれの音訓を用いた単独の送り仮名の付け方によ
る。
〔例〕…… 入り江 飛び火 合わせ鏡 預かり金 教え子 生き物
落ち葉 ……
通則6 許容 読み違えるおそれのない場合は、……送り仮名を省くことができ
る。
〔例〕…… 入江 飛火 合せ鏡 預り金 ……
「ハナシジョーズ」が「合間・置物…」と同類と判断できるなら「話上手」、
できないなら「話し上手」となります。本則「話し上手」 許容「話上手」
となるのでしょう。具体的には、小学生には「話し上手」と書くように指導し、
中学になったら「話上手」でもよい、と指導するのでしょう。
なお、公用文における漢字使用等については、1981年10月1日内閣官房長官から各省の事務次官あてに
、同日付けの「事務次官等会議申合せ」の実施を求める通知(内閣閣138号)に「送り仮名の付け方について」があり、
活用のない語であって読み違えるおそれのない語については、……通則6の
「許容」を適用して送り仮名を省くものとする。
とあり、公用文では「話上手」となります。
また、法令における漢字使用等については、同様のことが、1981年10月1日内閣法制次官から各省庁事務次官あて出された通知(内閣法制局総発141号)にあり、多くの法令用語例が挙げられています。