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抵当物件の確認
債権者は登記簿で抵当物件を確認すると思いますが、更に現地を訪れて現場の確認もするのですか。 なぜかというと、登記簿に記載されていない附属建物が抵当物件として記載されているので現地を見に来たのかと思います。よくあることならそれで良いのですが、家族の誰も立ち会ったりしていないのでそこのところが嫌だなと思います。 そういうものでしょうか。
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1番回答者です。補足質問を拝見しました。 > ご回答のようなこともあるので、ますます債務者立ち会いで確認すると > 思うのですがどうでしょうか。 はい。 なので、ふつうは挨拶くらいはすると思います。行って見たら異常(聞いていないこと)があれば、「会いたくない」と言われても債務者のところへ行くでしょうし。 質問者さんの場合、附属建物がいかにも附属物(法的には「従物」といいますが)然としていて、勝手に「抵当物に含めてしまっても問題ない」と思ったのではないでしょうか。 ガッチリと作られていて登記されていたりすると、従物とは言えないしょうが、無登記で、雑然とした物置にでも使われていたりすれば、従物だ(抵当物に入れてしまっても質問者さんから苦情が来ることはあるまい)と考えてしまう余地はあると思います。 もちろん、挨拶に行って、一言断りを入れるのが筋だとは思いますが。 ※ 従物は、主物の処分に従う(民87条第2項)。
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- fujic-1990
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物件を抵当に入れてお金を貸す場合、当然、現地を見に行きますよ。 行って見たら、抵当に入れるつもりの建物を誰かが賃借して住んでいた(=対抗要件あり。登記は不要)りすると、債権者(抵当権者)の負けとなりますので、あとで困りますからね。
補足
早速ありがとうございます。 ご回答のようなこともあるので、ますます債務者立ち会いで確認すると思うのですがどうでしょうか。
お礼
ありがとうございました。