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根抵当権の一番の設定が2つあります

土地を買おうと思って登記簿謄本を見たところ根抵当権の設定があり、一番の設定が銀行と信用保証協会で2つありました。もちろん二つとも抹消はしてありません。両方とも抹消してもらう予定ですが、どうして同時に一番の設定ができるのでしょうか。また、どんな効果があるのでしょうか。普通抵当権は早いものから一番、二番となると思うのですが。

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  • symy915
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回答No.2

法的に根抵当権は同順位設定が認められています。 同順位に設定すると、根抵当権者(この場合銀行と保証協会)は両者とも第一順位としての利益を有する事が出来ます。そして仮に競売などの事態が起こった時は、銀行・保証協会それぞれで協議し、優先弁済を受けうる金額を決定します。 なぜ同順位設定するのか?これは銀行・保証協会が協議し、双方共に第一順位者としての利益を得たいと考えるから(第一順位は譲れないと考えるから)であります。 通常の銀行取引ではよくある事です。

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その他の回答 (1)

回答No.1

この抵当権の設定は、銀行のローン作成に伴った発生したものと考えられますよね。  債務不履行になり、債務を取る場合、信用保証協会は、自分が保証した債務を銀行に渡せば、銀行の債権はなくなりますよね。  ということで、同順位が発生するのだと思います。

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