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扶養義務と金銭援助・居住について

現在祖母を巡り困った事態となっていますので質問させて頂きます。 まず祖母の親族について説明させて頂きますが 祖父(祖母の配偶者):死亡、長男:死亡(嫁と子供二人あり)、次男:祖母と他県に住居(嫁と子供二人あり)、長女:祖母と他県に住居(夫と子供三人あり 私は長女の息子です) 祖母は以前次男と同居していたのですが、次男の嫁ともめたので長男が祖母と次男より2世帯住宅建築の援助を受けて同居していました。先日その長男が亡くなったのですが、長男の嫁との折り合いも同居時より悪く、長男が無くなった現在居づらい状況となっています。 次男の所は以前出てきていますし、長女も夫の母親で問題があり引取れない状況です。 養老ホームへの入居を考えたのですが、年金だけでは足らず、また2世帯住宅建築を援助したため貯蓄もわずかしかありません。 そのため関係者で協議したのですが、話が平行線となっています。 祖母と次男と長女は2世帯住宅を相続した長男の嫁に不足分を援助して貰いたいとの考えで、長男の嫁も一旦は了承したのですが、その後援助額に不満があると撤回してしまい、双方譲らない状況です。 ここで教えて頂きたいのですが、法律上 長男の嫁にも扶養義務が発生するのでしょうか? また話が纏まらない場合現在の住居に引き続き住むことになると思われますが、長男の嫁から退去を求められるようなことがあった場合、拒絶することは可能なのでしょうか? わかりづらい点もあるかと思いますが、宜しく回答御願い致します。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>法律上 長男の嫁にも扶養義務が発生するのでしょうか… 養子縁組でもしていない限り、相続権がない以上、扶養義務もありません。 とはいえ、長男と嫁との間の子供、つまり孫には祖母の不要義務があります。 孫はまだ収入のない未成年のなのでしょうか。 >長男の嫁から退去を求められるようなことがあった場合、拒絶することは… それは家庭内の問題であり、法律で裁ける話ではありません。 >長男が祖母と次男より2世帯住宅建築の援助を受けて… 長男の相続人が、援助を受けた分に金利を付けて返済することで、特養ホームの費用を捻出できませんか。

kume_2009
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 長男の孫は既に二人共成人です。 現在祖母が住んでいる住宅が遺産相続により長男の嫁が所有権を有しているため、立退きを求められたら・・と思い相談してみました。 現在交渉しているのは建築時に援助した額の半分程ですが、長男の嫁が出し渋っている状況です。 ただ今回アドバイス頂いたように、扶養義務ではなく金銭援助した分を一部返済にて清算する方向で交渉を考えようと思います。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.2

(扶養義務者) 第八百七十七条  直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。 2  家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。 3  前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。 (扶養の順位) 第八百七十八条  扶養をする義務のある者が数人ある場合において、扶養をすべき者の順序について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。扶養を受ける権利のある者が数人ある場合において、扶養義務者の資力がその全員を扶養するのに足りないときの扶養を受けるべき者の順序についても、同様とする。 (扶養の程度又は方法) 第八百七十九条  扶養の程度又は方法について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が、これを定める。 ということになっておりまして、直系血族(親子や孫ですね)がまず優先ですから、長男の嫁は次順位ですね。 しかし、退去を求められねばならない事情は、少なくとも相談内容には記載されてませんね。 まあ、話し合いがつかなければ、裁判所に決めてもらいましょう。

kume_2009
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり法律上では長男の嫁は扶養義務が下位となるのですね。 退去に関しては、現在の住居が長男の嫁の所有物であるので、交渉時の軋轢等から退去を求められたらと考えた次第です。 今回のアドバイスを元に交渉方法を考えてみます。 どうもありがとうございました。

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