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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:弟が若年性認知症になった場合扶養義務はありますか?)

若年性認知症と扶養義務|家族構成と相談内容

このQ&Aのポイント
  • 弟が若年性認知症になった場合、家族の扶養義務はあるか疑問が生じています。この記事では家族構成と相談内容について詳しく紹介します。
  • 相談者の家族構成は、両親が健在で持ち家、相談者は既婚で夫は年金をもらっており、弟が2人います。長男は独身で貯金なし、未だに親から身の回りの世話を受けています。次男は既婚で子供があり、アパートで暮らしています。
  • 相談内容は、両親が亡くなった場合、家と土地を売り長男はアパート暮らしをする予定ですが、最近長男の物忘れが酷くなり、若年性認知症の可能性が心配されています。もし長男が若年性認知症になった場合、相談者に扶養義務はあるのか、次男も扶養を拒んだ場合はどうなるのか、という疑問が浮かんでいます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.1

兄弟姉妹間の扶養の義務は、「生活扶助の義務」のため、原則「社会的地位相応の生活を送った上で、なお余裕があれば、その範囲内で最低限度の金銭的援助をすれば足りる」とされます。 >次男も私と同じく扶養を拒んだ場合、長男はどうなるのでしょうか あなた方に生活上余裕がなければ、行政が面倒をみることになるでしょう。(生活保護や介護施設に入れられる) あなたや次男が拒否→長男の代理人(例:市)が扶養請求の家事調停を申立(調査はされても、調停までにはならないはず)→家事審判→事情を考慮して家事審判官(裁判官)が扶養の要否・方法・金額を判定し命じる(年金生活では審判で命じられないはず)→あなたや次男が命じられた額の履行をしない→強制執行(強制執行もありえない) 参考URL あなたや次男が拒否→長男の代理人(例:市)が扶養義務の可能性を調査→行政が生活保護や介護施設に入れる。

参考URL:
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1214874502
noname#207578
質問者

お礼

年金生活では弟を扶養しなくても良いのですね。 安心しました。 解答有難うございました。