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扶養義務

こんばんは…私は、今、実家で父親の面倒を一人で見ています。私には、兄が二人居るのですが…長男は、他府県で、次男は、市内で別世帯で生活しています。次男は、父親の面倒を全く見ません。私が少しでも、意見すれば…『お前が、家に居るんだから、親父の面倒を見ろ』『何で俺が、親父の面倒をみなあかんのだ』『出ていけ』など言われてます…金銭的。精神的にも、限界があります…少しでも、毎月決まった金額を出して貰いたいのですが、それも無しで…やはり、裁判とかした方がいいのでしょうか? 長男も、何一つしてくれません!!年に1~2回ほど、ほんのきもちお金を出してくれたことがありますが…こちらから、何回か言ってから、数ヶ月経ってから、入金してくれる程度です。父親の年金と私の給料だけでは、毎月のように赤字です…どうすれば、兄貴二人から、お金だけでも、取れますか?子どもが、親の面倒を見るのが、当たり前だと思ってるのですが…施設とかに、入居させるとお金がかかります…ですから、出来る限り、面倒を 見ようと思って毎日ギリギリの生活しています…次男と私の考え方が、全く違うので…話にならないのです…辛すぎます…何かいい案が有れば、教えてください。お願いします。

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  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.1

親族間に認められる扶養義務(民法877条)は、扶養者の生活に余裕がある場合に、その限度で困窮している要扶養者を扶助する義務をいいます。扶養の程度・内容は当事者の協議又は家庭裁判所の調停・審判によって定められます。兄弟はみな同じ順位で扶養に当たることになります。 従いまして、あなたの執るべき道は、あなた1人で親の扶養は無理なので役所に親の生活保護の申請をするか、兄弟を調停に呼び出して調停で兄弟が扶養を行うように決めてもらうかのどちらかだと思います。あなたが直接親のお世話をされているのですから、兄弟はお金を支払うように決めてもらっては如何でしょうか。何事も困ったときは行動に移すことです。そこから道は開けます。

micky1626
質問者

お礼

ありがとうございました(^.^) やはり、調停で、決めてもらうのが、良いですよね…毎月毎月…辛すぎで、私自身が、気が狂いそうに成ります…一度、市役所とかに、行って相談してみます。いろいろありがとうございました。

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