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自己破産の手続き中、申し立て前、通信販売で購入したものの支払をしてしま

自己破産の手続き中、申し立て前、通信販売で購入したものの支払をしてしまいました。 支払忘れていた小額の物なのですが、回収会社から来たハガキの振込先に振り込んでしまいました.振込用紙を失くしてしまい、振込先が回収会社名ではなく購入先だったので、安易な気持ちで振り込んでしまいました。この場合、免責不許可事由になるのでしょうか?また、そうなった場合、同時廃止から小額管財に移行できるのでしょうか?

みんなの回答

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

自己破産する人は物を買っちゃいけないというわけではないので、生活用品とかならとくに問題ないですよ。 高額な嗜好品や絵画となれば問題でしょうけど。

  • YUNAS
  • ベストアンサー率27% (113/411)
回答No.1

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