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新築の登記と住所移転について

注文住宅を新築中で、5月末に引き渡し予定です。 そして、表示登記と保存登記を自分でやる予定でいます。 世間一般では、新住所へ転出をしてから、表示登記・保存登記と進めていくことが多いと思います。 しかし、うちの場合は、5月初旬に子供が生まれる予定なので、子供が生まれる前の市町村をまたぐ実態のない転出は、さすがにできません。 そこで、 表示登記 →保存登記 →住民票の移動 →所有者の住所移転登記 と行った後に、銀行の司法書士に抵当権の登記をしてもらおうと思っています。 この場合、 ・登記の手間、費用が1回分増える ・抵当権登記までの時間が、登記1回分増える 以外に、何か不都合はあるでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • cartridge
  • ベストアンサー率58% (23/39)
回答No.2

不動産、建築のアドバイザーをしている者です。 >注文住宅を新築中で、5月末に引き渡し予定です。   N0.1 の回答でもありましたが、物件の引き渡し前に(または同時に)、 所有権保存登記(土地も取引するのなら土地の所有権移転登記)、 抵当権設定登記を通常融資実行日に同時に行うと思います。 保存登記は建物を建築主の名義に移すことなので、契約残代金を決済しなければできませんし、 残代金を金融機関が支払うということは、支払いと同時に抵当権の設定をして 担保物件の保全をはかりますので、融資実行、保存登記、抵当権設定登記は No.1の回答者も心配しているように、通常同時に行わないと金融機関がうんと言わないと思いますが。 一度金融機関にご相談されたほうがいいでしょう。 >しかし、うちの場合は、5月初旬に子供が生まれる予定なので、 子供が生まれる前の市町村をまたぐ実態のない転出は、さすがにできません。 質問者が現在お住まいの市町村で出生届を出してから住民票の移動を されたいというのであれば、建築会社、金融機関と決済日の調整を されればよろしいかと思います。 拙宅を新築したとき、 子供の学校の編入申請期限の関係で、建物完成の数か月前に住民票を 新居完成予定の市町村に移動しました。 このことにより、登記住所の変更の必要がなくなり、 登記費用の節約にもなりました。 事前の住民票の移動は、契約建築会社、金融機関に事前相談をしてから行ってください。 >表示登記 →保存登記 →住民票の移動 →所有者の住所移転登記(記載事項の変更登記のことと思いますが) と行った後に、銀行の司法書士に抵当権の登記をしてもらおうと思っています。 この場合、 ・登記の手間、費用が1回分増える ・抵当権登記までの時間が、登記1回分増える 以外に、何か不都合はあるでしょうか? このご質問に関する問題点は、前段でご説明した通り、 保存登記と抵当権設定登記が同時タイミングでないと 金融機関がOKしないのではないかということですので、 金融機関にご確認ください。 それ以外は問題はないと思います。

sutekeseal
質問者

お礼

ありがとうございました。 問題を軽く考えていたようです。スケジュール・手順は銀行に相談したいと思います。

その他の回答 (1)

  • nonbay39
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回答No.1

 所有権保存登記は、抵当権の設定登記とほぼ同時のタイミング以外にあり得ない思いますので、その順番どおりにはならないでしょう。  建築業者及び銀行があなたの言う順番を認めてくれるのであれば別ですけど。  なぜ、無理かというと、あなたが所有権保存登記をした瞬間に別の何者かが、抵当権などを設定するかもしれません。そうすると銀行は融資できなくなります。  要は住民票の移動ができないのであれば、業者に支払いを待ってもらうか、つなぎ融資をしてもらうしかないでしょう。業者と相談し、引き渡しと同時につなぎ融資を実行するだけでしょう。その後速やかに表示登記を済ませ、所有権保存登記と同時に抵当権の設定登記をすれば良いでしょう。  登記関係は銀行が認めてくれなければ融資が下りませんのでその辺の相談は完全にすんでいるのかどうかを少し懸念します。  まあどうしても住民票が予め移動できなのであれば、 ・引き渡しと同時につなぎ融資 ・住民票の移動 ・表示登記 ・所有権保存登記と抵当権設定登記と本融資がほぼ同時 の順になると思いますけど。  質問文にある順番は銀行が了承しない限り、あり得ない順番だと思います。所有権保存登記と抵当権の設定登記にタイムラグがあると一番抵当がとれる保障が無くなってしまいます。

sutekeseal
質問者

お礼

ありがとうございました。 問題を軽く考えていたようです。スケジュール・手順は銀行に相談したいと思います。

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