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無申告で青色申告の承認取り消し?
質問です。よろしくお願いします。 個人事業主として活動して、青色申告の承認を受けました。 ですが、最初の申告となる昨年度の申告時期(12~5月)に病気を患ってしまい、 申告ができませんでした。 私の所へも、税理士の所へも、申告をしろ、との督促なども届かず、 事業としては赤字で税率はないはずなので、 そのために督促などが来ないのではないか、と税理士はいいます。 まだ青色申告の承認取り消し、などの通達もこないのですが、 今年度はやはり白色となってしまうのでしょうか? よろしくお願いいたします。
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法人の場合には申告をしなかったり期限後の申告をしたりすれば青色申告が取り消されますが(法人税法第127条第1項第4号)、所得税法ではそのような規定はないので(所得税法第150条)、申告をしなかったからといって青色申告が取り消されることはありません。取り消されるのは帳簿をつけていなかったり書類を保存していない、悪質な税金逃れをしてるなどの場合です。 なお、それはそれとして、督促が来ようが来るまいが、また期限に遅れようが、事業を行ったなら申告をする義務があります。今年度の話ではなく、まずは一昨年の分から申告すべきです。 >事業としては赤字で税率はないはずなので、そのために督促などが来ないのではないか、と税理士はいいます。 あなたに対する税務調査が行われない限り、税務署に赤字だとわかるとは思えません。申告の督促などというのは法令上制度がないので行われていないだけでしょう。 あなたの得意先への税務調査などで、申告をしていないあなたに対する支払いがあることが判明すれば、申告の督促ではなく税務調査が行われるでしょう。
- siba3621
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青色申告は、記帳することと毎年確定申告することを条件としていますので当然の条件を守らない場合は、青色申告の取消をします。 現在は、2回期限後申告をすると取り消されます。 ということですぐに2年分の確定申告を3月16日までにすれば青色の取消はしません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm なお、青色申告特別控除は、期限後申告だと10万円しか控除できませんし 損失が生じた年分の確定申告書を確定申告期限内に提出しなければなりませんので繰越もできません。
- hana-hana3
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>申告をしろ、との督促なども届かず、 そんな物は届きません。 >事業としては赤字で税率はないはずなので、 今からでも遅くありませんから、きちんと申告して赤字を確定してください。 今年の節税(赤字の繰り越し)が可能です。 黒字なら遅れただけの延滞税が加算されますが、赤字ならそれも出来ません。 >まだ青色申告の承認取り消し、などの通達もこないのですが、 今年度はやはり白色となってしまうのでしょうか? 何年も青色申告していません(確定申告はしています)が、毎年の青色申告用の書類が届く意外に何の通知も来ませんよ。