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夫の厚生年金扶養から国民年金に移る場合

現在、私はサラリーマンの夫の扶養内の年収103万に抑えている為、年金は国民年金第三号に加入していますが、転職によりフルタイムで働きたいのですが就職先に社会保険がなく国民年金に加入となります。  こういう場合老後の年金受給額はどのように変わりますか?また私の年収がどのくらいあれば今の状態と比べ損することはないでしょうか?(自分が支払うこととなる税金を含め)ちなみに現在は夫の会社からは扶養手当が毎月1万1千円もらっています。  その他何か懸念することがあれば教えて頂きたいのですが、素人なので解り易く教えて頂けると有難いです。勝手なことばかり言ってすいませんが、宜しくお願いします。

みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

・現在、貴方は  1.ご主人の健康保険の扶養で保険料はかかっていません・・保険料0円  2.同じく、国民年金は第3号被保険者で保険料はかかっていません・・保険料0円  3.会社から、ご主人が貴方に関して扶養手当を支給されています・・年額132000円  4.税金面では、ご主人は配偶者控除を受けています   所得税で控除額38万(税金の軽減は38万×税率分:税率が10%なら38000円ですし、税率が20%なら76000円になります)    (税率は収入・控除額で変わってきます)   住民税で控除額33万(税金の軽減は税率が10%なので、33000円になります)  5.貴方自身は、年収が103万に達していないので、所得税がかからない・・0円    住民税はかかっていますか、かかっていませんか・・・のどちらかで ・貴方が、フルタイムで働いて、その会社で社会保険に入れない場合  1.国民健康保険に加入する事になります・・保険料が発生します  2.国民年金に加入します(第3号→第1号に変更)・・保険料が発生します  3.会社からの扶養手当の支給が止まります・・年額マイナス132000円  4.配偶者控除が受けられなくなります・・年額マイナス71000円~  5.貴方自身に所得税が発生します、住民税は収入が増える事によりその分増えます 簡単に言えば、上記の負担の増える金額と、マイナスになる金額を、今の収入金額に足した金額が、現在と同じ手取りを得られる金額になります(この金額は貴方とご主人の手取りを足した、所帯での手取りの意味です) (大雑把で150万~160万で現状の手取りと同じくらいかと) (上記の回答・計算は大雑把な物ですから目安程度にご理解下さい) ・年金受給額、国民年金の第3号から第1号への移行ですから  国民年金(老齢基礎年金)の受給額には変更はありません ・フルタイムで働くなら、社会保険加入できる会社がよい  健康保険・厚生年金の保険料の半額は会社負担で、国民健康保険・国民年金に加入するよりもお得  また、将来、国民年金(老齢基礎年金)にプラスして厚生年金(老齢厚生年金)も支給されるので年金の額が増えます

kimasayuki
質問者

お礼

ありがとうございました。とても解り易く大変助かりました。

回答No.1

国民年金の被保険者の区分には、 厚生年金保険への加入期間や保険料納付状況が老齢年金に反映される 「国民年金第2号被保険者」という区分と、 国民年金だけでそれら(加入期間や保険料納付状況など)を見る 「国民年金第1号被保険者」「国民年金第3号被保険者」という区分が あります。 ちなみに、「国民年金第1号被保険者」というのは、 自ら国民年金保険料を納める人のことですね。 これらの被保険者の老齢年金(老齢基礎年金、老齢厚生年金)の額は、 http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi02.htm で 示されているような感じで計算されます。 実に細かいですよね(^^;)。 ということで、詳細は割愛しますけれども、 早い話が、第3号 → 第1号 に変わっても、 報酬比例(給与がそれだけ年金に反映される)の厚生年金保険はなく、 国民年金(基礎年金)だけなので、 端的に言えば、いまの状態がそのまま続くようなイメージです。 (もちろん、第2号になれば、厚生年金保険の分だけ額は増えます。) 一方、年収の件ですが、「扶養」が関係してくる場合、 健康保険上の扶養と税法上の扶養とを分けて考えないとダメですし、 ご主人の会社の扶養手当がどっち側の扶養を根拠にしてるか、 ということも絡んでくると思います。 ご主人の健康保険上の扶養なら、一般に年収130万円以下が目安。 一方、税法上の扶養でしたら、年収103万円未満までです。 (注:健康保険上の扶養の扱いは、会社毎に微妙に異なります。) もっとも、フルタイムで働かれるという以上、 扶養のことを考えても始まらないと思いますよ(^^;)。 どちらの扶養にもならない年収になってしまうでしょう? と言いますか、そうでなければフルタイム勤務の意味もないでしょう? なお、余談になりますけれども、 夫が65歳になって老齢年金の受給権が出てくると、 夫がまだ働いていて厚生年金保険の被保険者ではあっても、 実は、夫を第2号とは見ません。 すると、第2号ではなくなった夫に扶養される妻は、 年金に関しては第3号にはなれないので、 このような場合は、妻が60歳未満であっても第1号になります。 (注:妻が第3号になれるのは、妻が60歳未満であるときです。) 社会保険がない会社、という点はかなり気になりますね‥‥。 原則、フルタイム勤務の場合は強制加入ですから。 言い替えると、事業所が社会保険なしでフルタイム勤務させたら、 違法行為にもなりますね。 また、年収がどんなに多くても、国民年金のままでは 厚生年金保険と違って報酬比例(将来の年金への反映)がないですから その分、非常に不利でもありますね。 そのあたりは、きちんと考えたほうが良いかもしれません。 あえて簡単に記しましたので、 細かい部分については、 もしかしたら他の回答者さんからツッコミが入るかもしれませんが、 大まかな点については、おおよそ上述のとおりです。  

kimasayuki
質問者

お礼

ありがとうございました。大変助かりました。

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