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国民年金から厚生年金の扶養へ

質問させていただきます。 現在、自営業で国民年金を納めています。 お恥ずかしいのですが4年ほど未納の時期があり、 3年くらい前からまた納めていっています。 (さかのぼってではなく、その時期からです) 来年、結婚することになり 夫となる人が厚生年金に加入しており、 扶養に入れば国民年金は払わなくて良いと言われました。 そこで、未納期間の年金はどうなるのでしょうか? この状態で扶養に入れますか?

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

>未納期間の年金はどうなるのでしょうか? 日本年金機構(年金事務所)からなにも連絡がないということは時効になっているということです。つまり、もう払いたくても払えません。 >この状態で扶養に入れますか? 「国民年金の第3号被保険者」の資格取得の際に「保険料の納付状況」は問われません。 単に将来の「老齢基礎年金」の受給額が少なくなるだけです。 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『~被保険者の種別、1号、2号、3号被保険者とは?~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html (参考) 希望すれば、未払いの保険料を10年遡って納める(後納する)こともできるようになります。(今のところ3年間の時限措置です。) 『[PDF]年金確保支援法』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/new/topics/pdf/kokunen_230905.pdf 『老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・計算方法』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3222 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp

younai
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございました! 払いたくても払えない・・そうですね。 この間委託されている会社から電話がありました。 きちんと納めておくべきだったと後悔しています。 個人年金なども視野に入れていますので これを機にまたしっかり将来のことを考えていきたいと思います。 補足もしていただき、勉強になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#212174
noname#212174
回答No.4

ANo.2です。 質問の趣旨とはズレますが、「自営業」とのことなので念のため補足です。 なお、「結婚を機に廃業する」、または、【ご主人の加入する】健康保険が「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の場合はご覧になる必要はありません。 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 -------------- >扶養に入れば国民年金は払わなくて良い 確かに「国民年金の第3号被保険者」は保険料の自己負担がありません。 『第3号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=155 しかし、現状、「【ご主人の加入する】健康保険の被扶養者」になれない(資格がない)場合は、「事業主(≒会社)」が「年金事務所」への届け出をしてくれないケースが多いです。 ※「健康保険の被扶養者」というのは「保険料の負担なく保険(証)が使える」という優遇制度です。 ----------- 「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の場合は「自営業」でも他の条件を満たせば「被扶養者」になれます。 しかし、企業等が運営する「○○健康保険組合」の場合は「自営業者が加入するのは【国民】健康保険」という考え方のところがあります。 そして、前述のように、「健康保険の被扶養者」になれない配偶者の場合、事業主が「国民年金の第3号被保険者」への種別変更届けを年金事務所に出してくれない(出してはいけないと思っている)ことが多いのです。 具体的な手続きの流れは以下のようになります。 ・健康保険:ご主人→事業主→健康保険組合(「協会けんぽ」は年金事務所) ・国民年金:ご主人→事業主→年金事務所 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 ≫4.留意事項 ≫協会けんぽ以外の健康保険(健康保険組合など)の被保険者の配偶者が被扶養者の場合は、「国民年金第3号被保険者該当(種別変更)届」のみを日本年金機構に提出してください。 ≫また、健康保険についての被扶養者とする場合は、第2号被保険者のお勤め先に問い合わせてください。 (備考) 「税金の配偶者控除」や「配偶者特別控除」と「社会保険の扶養(による優遇策)」はまったく【無関係】です。ですから、保険者の規定する「収入」も税金のそれとはまったく違いますので注意が必要です。(自営業者に認められる必要経費も違います。) また、税務署から「あなた控除を受ける要件を満たしませんよ。」と指摘があるのと同じように「被扶養者の要件を満たしませんよ。」と言ってもらえることは「原則」ありません。 (保険者の受付窓口である)事業主が把握できる「配偶者」の収入(≒所得)の情報は「給与所得の扶養控除等申告書」など税金関連の資料しかないので、保険者が知りうる情報もそれだけです。 つまり、被扶養者の「認定」も「削除」も被保険者(ご主人)の【自己申告】にまかされているということです。ですから、保険者が定期的に(または随時)行う「資格確認」で資格が無いことが分かると遡って資格削除となることがあります。 (参考) 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 『国民健康保険』 http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen ※職域保険の資格を喪失した場合は、14日以内に市町村へ届ける義務があります。 『自営業(個人事業主)の家族を扶養するには』 http://d.hatena.ne.jp/monyakata/20070817/1187301802 (公文健康保険組合の場合)『Q9 自営業をしている妻の収入が130万円を超えた。』 http://kumon-kenpo.or.jp/hoken/qa_minaoshi.html#box09 ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします。

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.3

> 扶養に入れば国民年金は払わなくて良いと言われました。 公的年金(国民年金、厚生年金、共済年金)には『扶養』と言う手続きはございませんので・・・仰りたい事は多分理解している心算ですが、チョット違います。 正しくは「国民年金第3号被保険者となるための届出を行い承認されると、その者は国民年金保険料を納めなくても保険料を納めたとして取り扱われる」です。 一般に『扶養』といった場合、次の中のどれかを言っている事が多いのです。  1)健康保険の被扶養者  2)所得税に於ける控除対象配偶者  3)会社の規定による手当支給対象者 この中のどれに該当したとしても必ずしも国民年金第3号被保険者となれる訳ではありません。 国民年金第3号被保険者となるための基準は  a 3号になることを希望する者が20歳以上60歳未満であること  b 3号になることを希望する者の配偶者(今回は夫)が厚生年金又は共済年金の被保険者  c 3号になることを希望する者の「今後5年間のおおよその収入予想額」が年130万円未満であること。 このようになっており、a~cの全てを満たさなければなりません。 尚、一般的には1番の手続き書類に「国民年金第3号被保険者届出」の書類がくっついているのと、『協会けんぽ』(旧政管健保)における配偶者を被扶養者として届け出ることが可能となる基準が上に書いた「国民年金第3号被保険者」の認定基準cと同一であるため、「健康保険被扶養者になれば、国民年金の保険料は納めなくても良い」と短絡的に話す方がいますね。健康保険の被扶養者となるための条件は運営者(保険者のことであり、「協会けんぽ」又は「健康保険組合」)によって異なります。 > そこで、未納期間の年金はどうなるのでしょうか? > この状態で扶養に入れますか? 滞納していても第3号被保険者となることに支障はありませんが、3号になったからと言って過去の滞納分がチャラにはなりません。  ⇒滞納は滞納として年金納付履歴には記録されます。

younai
質問者

お礼

なるほどです! 詳しく丁寧に回答いただきありがとうございました! 知識がゼロに近かったので、大変参考になりました。 勉強していきます。

  • f272
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回答No.1

> そこで、未納期間の年金はどうなるのでしょうか? どうにもなりません。未納のままです。 ちゃんと追納しましょうね。 > この状態で扶養に入れますか? 扶養家族になる条件(収入など)を満たしていればもちろん入れます。

younai
質問者

お礼

納得です! お答えいただきありがとうございました!