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連帯保証人が死んだ場合の変更について
閲覧ありがとうございます。 今、私はリース契約、国民金融公庫とかで借入、契約をしている 自営業者です。 先日、連帯保証人になってもらっていた叔父がなくなってしまいました。 このような場合、リース会社や国民生活金融などに連絡をして 新たに変更することができるのでしょうか? また、伯父がなくなったという死亡証明書?みたいなのも提出しなくてはならないのでしょうか? ご存じの方いましたら宜しくお願いします。
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- P-Tech
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亡くなった叔父様に匹敵する人的信用のおける人を立てて、早く変更の申し入れをするべきです。金融機関も、断る理由はありません。 それより、叔父様の相続人(質問者にとって叔母様やいとこ)のためにも、即刻行動するべきですよ。彼らが最も不安に思っているはずです。 まずは代わりの人を見つけることです。それ以外の手続書類は、金融機関が指定してきてから整えればよいことです。
- areresouka
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現実の取扱は、あなたの資力と亡くなった方の資力、あらたに連帯保証人にしようとする方の資力などを考慮して決めるのだと思いますが、リース会社などの借りている会社と協議するしかないですね。こうした場所でアドバイスがあったから、リース会社はここのアドバイスに従わねばならないということはないわけですしね。 そこで、理屈だけを申しますと、叔父さんには相続人がいらっしゃるのでしょうね。すると、連帯保証人たる地位は相続されています。相続人全員が連帯保証人になっている状態です。 そして、関係者が合意すれば、連帯保証人を変更することはできますが、貸している側にとっては、今折角何人もの連帯保証人がいる状態になったのに、1人に限定するような変更をする必要はないわけです。 しかし、一方で、それはあまりに会社に有利とも言えるわけで、実際には協議して決めるのではないかなあと思います。まあ、相談してみてください。