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リース期間終了後に連帯保証人を確実にやめたい!
少しややこしい内容なのですが、専門的知識をお持ちの方のアドバイスをお願いします。文が長く見づらくてすみません。 ★現在、夫が個人事業主としてお店をやっています。そこで使っているリース機器(パソコン&ソフト)の連帯保証人に私の母が5年の契約だからとお願いされなってくれています。契約期間は5年で16年7月には終了します。現在、支払に滞りはありません。しかし夫婦間の問題、仕事の問題をはじめ、経営能力、金銭感覚にも疑問が出てきました。税金1100万円位を支払っていないことが最近発覚し、前前から考えていた離婚を自分の中で決めました。そうなると連帯保証人の件をそのままにして別れては、母に多大な迷惑をかけることになるかもしれません。どうにか連帯保証人を抜けることは出来ないのでしょうか?★リース会社では保証人の変更は出来ても、ちょうじょう債務契約をしなければならなくて、新しい保証人が払えないときは母のもとに来るといわれました。また5年の契約満了時にはリースの延長が1年ごとに再契約できるらしくて、この場合現況の連帯保証人が延長するごとにずっと生きるとリース会社に言われました。★役所の法律相談では契約終期後の連帯保証人はしませんという内容証明を送っておけばと言われたのですが、内容証明にはどのような効果があるのでしょう?もし、無視されリースの延長をされることなどないのでしょうか?それと、経営状態の悪化からお店を別の人に譲渡する可能性もあるんです。この場合はリース契約も譲渡(契約者の変更)されるのでしょうか?また、この場合の連帯保証人はどうなるのでしょうぁ?★リース満了時に機器を返却するのを見届けてからでないと安心して離婚は出来ないのでしょうか?リース会社(クレジット会社)が絡んでいるので、弁護士さんを頼んだほうがいいのでしょうか?その場合はいくらくらいかかるのでしょうか?
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- been
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保証債務はリース会社と母親との間の契約ですから、質問者の離婚と母親の保証債務の効力とは何の関係もありません。 保証契約は、リース会社が同意すれば今すぐにでも解除できますが、担保の提供や他の保証人を立てない限り、そのような同意が得られることはまずありません。しかし、保証債務は主たる債務の消滅と共に消滅するので、保証の対象である5年を期限としたリース契約が終了すれば保証債務も終了します。リース契約が再契約によって延長される場合の保証契約の効力については、契約の内容を確認してください。 なお、内容証明の件は、黙っていれば黙示の同意によって保証契約も延長されてしまうおそれがあるので、再契約によって延長されたリース契約の保証はしない旨の意思表示をしたことの証拠としての意味があります。