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妻の名義が残っていても、離婚していると言えますか?

今、付き合ってる彼のマンションのことですが、彼は離婚したといいます。 ただ、一度彼の家の登記を見たらまだ奥さんの名義が残っていて、 本当に離婚したかどうか、もしかしたら最初から別居状態なだけかも と思い始めました。 彼のマンション、妻名義を自分に変えられないことがあり、やむを得ずなのかを知りたいです。 彼のマンションは、名義は、妻と彼の共同の名義となってました。 それで、彼の出したお金に抵当権がつけられていて、債務者は彼のみです。奥さんは現金で払った感じです。 その後、彼はもうひとつスキーが好きなので、安比に別荘を持っていて、それを購入する際は、登記には根抵当で債務者は彼のみになってました。 で、今離婚しているといってますが、何か奥さんの名義を彼のに出来ない理由などあるのでしょうか? やはりおかしいのでしょうか?

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noname#113465
noname#113465
回答No.4

>今、このような登記の状態で、妻名義から自分に動かせない理由など あるのでしょうか? 元妻からの贈与になりますので、贈与税がかかります。 それが払えないとかでしょうか。1000万超なら税率50%ですから、マンションもらって現金で税金払うのは大変です。

noname#135322
質問者

お礼

そうなのかなと私も実は思ったりもしてます。 ありがとうございました☆

その他の回答 (4)

noname#94859
noname#94859
回答No.5

「慰謝料の代わりにマンションを妻にやるつもりだが、本人の住むところが無くなるので、所有権移転してない」  (夫が慰謝料を支払うのが一般的だと考えると、こちら) 「妻が、飛び出していっていまい、その後の財産分与等の話し合いにも応じないので、どうしようもない状態」 「別れた奥さんが、精神疾患で入院してる等の理由で意思能力がなく、法律行為ができない状態で、夫が利益相反の立場なので代理人になれないが、弁護士を頼む金がない」 「離婚してる」そのものがウソ。」

  • ben0514
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回答No.3

彼氏に確認するだけです。そのために戸籍謄本を見せてもらうのが一番です。それ以外に方法はないでしょう。 彼氏がそれを拒むようであれば、離婚が成立していない可能性もあるでしょう。 不動産登記だけでは確認はできません。赤の他人同士で共有することも可能ですからね。そして、財産分与の手続きなどが終わっていないとか、目的があって共有にしているか、などもありますからね。 彼氏の委任状があれば、あなたが戸籍謄本を請求することは可能でしょう。場合によっては理由が必要となりますが、婚約などを理由にすることで認められるかもしれません。役所に理由が認められるかはわかりませんので事前に電話で確認されることをお勧めします。

noname#135322
質問者

お礼

ありがとうございます。 皆さん戸籍を調べることをススメますね。 でも、不動産登記だけでは、一概にまだ奥さんの名義が残っていても それだけで、離婚していないということにはならない感じもしてきました。 根抵当だからとかもだローン返済中だからとか、とにかくまだ共有名義である理由として考えられることが具体的にあれば、どなたか教えてください。

noname#94859
noname#94859
回答No.2

不動産の登記と離婚とは別問題ですよ。 不動産登記簿を見せてくれるぐらいなら(貴方が法務局に行って閲覧してきたのかもしれませんが)彼に住民票か戸籍謄本を見せてくれというのがいいでしょう。 婚約をしてても、家族でないものには戸籍の請求ができませんから、本人に見せてもらうしかないです。

noname#135322
質問者

お礼

確かにそうですが、戸籍謄本で調べる以前に、ここではこの様な登記の状態でも、逆に本当に離婚している可能性もあるのかどうかを知りたいです。

回答No.1

こんばんは 質問の答えになっていないかもしれませんが、戸籍謄本で確認するのが、一番確実です。

noname#135322
質問者

お礼

戸籍謄本、本籍がわかりませんし、誰でも取得できるのでしょうか? 今、このような登記の状態で、妻名義から自分に動かせない理由など あるのでしょうか?

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