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落し物。郵便局定期預金証書を拾った人へのお礼

死んだ祖父名義の郵便局の定期預金証書と息子名義の郵便局の定期預金証書が拾われました。祖父が死んで預金の確認を郵便局にお願いしていまして、証書がなければめんどくさいから探してみてね、という話をしていた最中でした。警察に取りに行ってすぐにお礼に行けばよかったのですが、別居している父が行ってくれるといったのでお願いしたら、同僚の不幸や一周忌が重なって行っていなかったらしく、警察から電話がきてお礼の連絡して下さいといわれ、電話を入れたら5~20%をもらう権利があるから、と言われたそうです。お礼をしないつもりはないですが、現金ではないので、その辺の所はどうなのかな、と・・・。聞く人によって、定期も現金化できるから現金と同じ扱いとか、再発行できるから現金とは違うとか受け取って一カ月以上たってるから(だいたい5か月)払う事ないとか、いったいどれを目安にしたらいいのか、基本ラインが知りたいと思います。住みませんがどうそ宜しくお願い致します。

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  • alpha123
  • ベストアンサー率35% (1721/4875)
回答No.4

お礼をせずに受け取ることが出来たということは技術的にというかずる決め込めば払わずに済むということです。 しかし本人(あなた)もずぼらですね。拾ってもらって直接お礼もいわない? 他人(親)に任せる? その貯金が必要な人間があなたならせこいです。 警察からもわざわざ電話連絡があるということは信頼で動いている社会があるわけです。 謝礼しなくていい、再発行できるという意見も出そうだが、そう思うなら警察に受け取りに行かなければいいです。 面倒なことせずに済み時間節約できたわけですよね? 警察にあれば他人がひく心配もない、いくら時間かけても大丈夫。 お礼払わず済ませられるってレベルで話題にするなら拾ったら自分で引かず通りがかりの誰かに引いてもらうことも可能です。親切な通行人が依頼されて引く分には犯罪にもならない。 5-20%のお礼の現金か品物 現金や有価証券、品物の価値などから計算する。話がまとまらなければ裁判起こし裁判所提案の和解か判決だがそれには費用かかるので実際は起きにくい。銀行のガードマン(警備か何か担当)が多額の小切手入りのかばん落とした裁判では拾った人が勝った(2000万円?)が「500万以上払うと本人クビ」と聞き謝礼全額はあきらめたはず (サラ金に融資して大儲けの銀行業界も底辺には冷淡) 貯金額が多ければ1万円でも2万円でもそのときお礼しておけばよかったです。 貯金通帳は(預金は銀行、貯金は郵便局)再発行できるので価値という意味ではほぼゼロ円です。弁護士に相談は30分5000円、依頼すれば着手金10万円だから裁判になることはないが。

baachann
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

その他の回答 (4)

  • Tumugi
  • ベストアンサー率20% (60/287)
回答No.5

気持ちの問題だと思います、、、、、。 勿論、再発行すれば済むものですが、折角届けてくださった方への感謝の気持ちは必要では、、、。 以前、私が財布を落として拾っていただいたとき、現金は数千円しか入っていませんでしたが、ポイントカードとクレジットカード等もあり、御礼の金額に困りましたが、気持ちとして、ビール券+1万円をお渡ししました。 ビール券の袋に入れて遠慮されないように(ビール券だけだと思って受け取っていただけるように)お渡ししました。 現金ではなく、再発行できるものではあったとしても、悪い人に拾われたら悪用されないとも限らないものは現金以上に怖いです。 正直に届けてくださった方には、数千円からのお礼はした方が良いと思います。 気持ちです。

baachann
質問者

お礼

ありがとうございます。すみませんでした。

  • TOGO123
  • ベストアンサー率23% (135/583)
回答No.3

#2です つまり、その物件(他人の定期預金証書)の価格とは、売却したとしたら限りなく0に近いと言う意味です。 質問者様にとっても、再発行の手間のみでありますので 結論として菓子折り程度となります。 (額面からの計算にはなりません)

baachann
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。やはり、現金じゃなく証書の扱いをどう考えるかなんですよね・・・・。ところで「#2」とは、何でしょうか??

  • TOGO123
  • ベストアンサー率23% (135/583)
回答No.2

遺失物の報労金については下に定めるとおりですので、郵便局に聞けばちゃんと答えてもらえると思いますが。その物件は再発行が可能なこと、銀行の振り出し小切手のように他人が換金できないことから、菓子折り程度で済む問題だと思われます。もめたら払わず出るトコ出ましょ。でしょうね。 (報労金) 第二十八条  物件(誤って占有した他人の物を除く。)の返還を受ける遺失者は、当該物件の価格(第九条第一項若しくは第二項又は第二十条第一項若しくは第二項の規定により売却された物件にあっては、当該売却による代金の額)の百分の五以上百分の二十以下に相当する額の報労金を拾得者に支払わなければならない。

baachann
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。郵便局はもうしまっているので、明日ちょうど行く機会があるので、聞いてみようかと思います。何らかの返答が郵便局からいただけましたら、この場を借りてお知らせしようと思います。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

お答えします。 支払う義務があります。先方が言ってるとおり5~20%の範囲で拾い主に支払って下さい。 定期預金証書はお金と同じと考えて下さい。

baachann
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。証書をどのように受けとるかが重要なんですね。少し考えてみたいと思います。ありがとうございます。

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