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日常損害賠償保険の適用について(故意かどうか)
先日子供が、小学校内で友人とけんかをし、相手をめがけて投げたものが、たまたまガラスにあたってしまい破損しました。日常損害賠償保険に子供が加入していたので、保険を使えると思ったのですが、先生から、故意なので、保険は使えないといわれました。納得できないのですが、こういう場合は、故意となり、保険は使えないものなのでしょうか?
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先日子供が、小学校内で友人とけんかをし、相手をめがけて投げたものが、たまたまガラスにあたってしまい破損しました。日常損害賠償保険に子供が加入していたので、保険を使えると思ったのですが、先生から、故意なので、保険は使えないといわれました。納得できないのですが、こういう場合は、故意となり、保険は使えないものなのでしょうか?
お礼
おっしゃるとおりで、学校経由で入ったと思います。弁償金額は、1万円以内ですので、わあわあと騒ぎ立てるのは、せこいというか恥ずかしいかなと思っていましたが、直接保険会社に確認してみます。だめといわれたら、何のための保険か、わからないですよね。保険料が、1年間で6000円の掛け捨てで、もったいないです。ご回答ありがとうございました。