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日常損害賠償保険の適用について(故意かどうか)

先日子供が、小学校内で友人とけんかをし、相手をめがけて投げたものが、たまたまガラスにあたってしまい破損しました。日常損害賠償保険に子供が加入していたので、保険を使えると思ったのですが、先生から、故意なので、保険は使えないといわれました。納得できないのですが、こういう場合は、故意となり、保険は使えないものなのでしょうか?

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noname#169116
noname#169116
回答No.2

日常損害賠償保険という名称ははじめて聞いたのですが、想像するに 学校が保険の販売の窓口(つまり申し込みの販売代理店になっている)   ▼ anzac1988さんら生徒の家族が加入 という図式になっているのではないか、と思いました。 先生は、保険を利用する際に書類やら手続きの事実が他にも知れてしまうので(保険代理店は損害率というのも計算される)、あるいは小額での手続きが面倒で、等しょうもないことで保険を使わないでもいいだろう、と言ってるだけかもしれません。(免責金額というのは、たぶんない気がしますが) そういうケースであったとしても、ガラスを破壊しようとしたわけではないのなら、故意ではないので使えるはずです。 保険会社に直接相談しますよ、とでも言えば、あわてて調べてくれるかも、 違うケースだったらすいません。

anzac1988
質問者

お礼

おっしゃるとおりで、学校経由で入ったと思います。弁償金額は、1万円以内ですので、わあわあと騒ぎ立てるのは、せこいというか恥ずかしいかなと思っていましたが、直接保険会社に確認してみます。だめといわれたら、何のための保険か、わからないですよね。保険料が、1年間で6000円の掛け捨てで、もったいないです。ご回答ありがとうございました。

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その他の回答 (3)

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.4

もとになっている保険は個人賠償責任保険というものです。その保険では子供は心身の発達段階で十分な行為能力を持っていないため、おとなの故意と違って払われることになっています。ぜひ、保険会社に確認してください。下の同保険の保険内容にも、「子供のけんかで他人の子供にケガをさせた」「子供のいたずらで他人の自動車を傷つけた」にも明文で支払い対象になっています。

参考URL:
http://www.eiki-i.com/hoken/kurasinohoken/kojinbaisyouhoken.htm
anzac1988
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。URLも、とっても参考になりました。まずは、保険会社に確認を取ってみます!

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noname#13482
noname#13482
回答No.3

以前そういったケースがありました。 が、最終的には学校側からの請求は来なかったと記憶しています。

anzac1988
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。当方は、すでに学校経由で保険に入ったのに、学校から請求がきてしまいました。うちの学校が、変わっているようですね。

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  • s-eight
  • ベストアンサー率19% (6/31)
回答No.1

先生から、「故意なので保険は使えない」と言われたんですよね。保険契約は、anzac1988さんですか?だとすれば、直接保険会社と交渉したほうがいいですよ。先生は、保険については専門じゃないですから、先生が言うことが正しいとは限りません。まずは、保険会社に確認してみてはいかが。

anzac1988
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。金額としては、1万円以内ですが、やっぱり保険会社に早速確認してみますね!!

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