- ベストアンサー
日常生活賠償保険の適用条件とは?
- 日常生活賠償保険が適用できる条件について説明します。
- 自動車保険に付帯している日常生活賠償保険特約と携行品特約について紹介します。
- 自動車保険の約款には、保険の補償を受けられる条件について書かれていますが、具体的な事例についても触れています。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
個人賠責での補償に関するトラブルの典型的事例ですね。 加入時 事情をよく話した上での加入でありながら免責になるということは、実務での経験・体験がなかった担当者ですね。 私はこのような事例を承知してますので、個人賠責説明書に注意書き 学校管理下、業務に係るもの、他人から借りた受託物は対象外になると明記しています。 (2)休み時間中に 音楽室に入り 楽器を壊した時 この休憩時間についても微妙なニュアンスがあるので、注意が必要に思います。 私の場合は、基本的考えとして校門を入った時から授業終了・クラブ活動含め 帰宅のために校外に退出までの時間帯は広義に学校管理下にあると考えています。 したがって、あなたのようなケースも勘案し、微妙なケース事案もありますのですべてOK 補償されるとはかぎりませんのでご注意ください、ご承知くださいと説明しますね。 賠償事故は極めて法的判断を伴うことが多く、またケースバイケース的要素があります。例えば保育児・幼稚園児の近所でのけんかによる人身事故は対象になると思うのですが、では中学生はどうか? 物事の善悪の分別がつかない年齢と、中学生では当然判断は可能 では分別がつく、つかないの線引きは?? 概ね小学生低学年と高学年あたりを境で考えるようです。 公の行事参加、ボランティア活動、町内会活動行事、とか 参加中の賠償事案事故には個人賠責では対応できないと思いますね。 またけんかによる賠償傷害事故は過失か?故意かというようなこともね。 賠償保険ではなかなか、白か、黒かと決めつけた回答は難しいところがあります。したがって、個人賠責補償は何でも補償されるという思いこみはしないでその都度、疑問点を問い合わせることでしか対処するしかありません。 保険会社が払えないという以上、司法の場で最終判断仰ぐしかありませんね、と回答します。
その他の回答 (1)
- gotannno
- ベストアンサー率37% (63/170)
保険資格テキストをひっくり返してみましたがこう解釈するのではないでしょうか クラブ活動中ですから学校の管理下に有るので日常生活には当たらない 学校の管理下でなければ日常生活に当たる(登下校中・学校の休み時間) (1)の場合は 補償の対象外となるケースは、故意による事故・傷害、地震・噴火・津波などの天災による災害、飛行機、船、自動車などによる事故、他人から借りて加入者が管理している物の破損などです と言う条項が有り”他人から借りて加入者が管理している物の破損”が学校から借用し貴方のお子さんが管理なさると言う事で 矢張り保険の対象外となります 学校によっては学校管理下においての事故に備え保険に入っている場合が有ります問い合わせなさいましたか?
お礼
調べてくださってありがとうございました。 学校管理下の場合 個人で加入している保険が適用されないという事に驚きました。 多数の親は この事実をご存知ないように思います。 学校へ保険の確認はしておりませんが、顧問の先生から「双方で話し合ってください」と言われています。 学校が賠償してくれず、個人の保険も使えないので 全額支払えないと言う場合 被害者は あきらめるしかないのでしょうか? 今回 個人で払えない金額にはならないと思うので 自費で修理費用を払おうと思っていますが 個人で高額な楽器をお持ちのお子さんもいらっしゃるので それを壊したら・・・と思うと とても不安です。
お礼
詳しい説明 ありがとうございました。 保険の契約上、今回のケースが適用されないと言うことは わかりました。 しかし、担当者の経験によって 正しい契約ができない場合があるとは 思ってもみませんでした。 契約時に こちらが詳細を説明したと言う証拠など あるはずもありませんし、 今回は 勉強した・・・と言う感じですね。 多額の賠償金が絡む 人身障害でなくて 不幸中の幸いだと思うことにします。 親は 子どもが人様に迷惑をかけた時のためにと 保険に加入する場合がほとんどなのに、 子どもが一日の大半の時間を過ごし、一番人とかかわる時間が多い学校内が 保障されないのであれば、約款に明記しておくべきだと思いますね。 分かり易い 説明 本当にありがとうございました。