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社会保険未加入事業所への損害賠償

株式会社に勤めていた主人が亡くなりました。子供はいません。会社は社会保険に入っていませんでした。社会保険に加入していれば、受取ることができた遺族厚生年金に相当する額を損害賠償することは、出来るでしょうか?

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noname#11476
noname#11476
回答No.1

今までそのような事例を聞いたことがありませんので困難ではないかと思われますが、状況により可能性があるのかもれ知れませんので、弁護士にご相談された方がよいでしょう。 基本的には会社には従業員を加入させる法的義務がありますので、その意味では不法行為があったのは確かです。 しかし、その会社が初めから社会保険がないことを承知の上で就職した場合は、本人がそのことについて了承していたとも解されますので、請求は難しくなると思われます。 問題となるのは就職したときには加入していたが、業績不振で従業員の了承なしに脱退してしまった場合で、実はこれについては少し社会問題になっています。 なので特にそのようなケースであるならば弁護士に相談する価値はあると思われます。