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国保連合会からの求償?
損保の内部での話ですが、対人事故の相手が国民健康保険で治療を受けた際、国保が負担した治療費を損保が負担するのでしょうか? 国保なんて相手が保険料を払っているのですから負担するのが当たり前で、それを損保に求償するなんて納得出来ません。
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再追伸 あなたの書き込みに生命保険が登場するのが理解に苦しみます。 生命保険は加入者と生保の間2者間で契約 保険金額を払うもので、賠償と言う概念からは外れた契約保険で損害保険とは性格が異なります。 保険という言葉で保険は皆同じと理解されてれば、この理解部分を根本的に転換しなければなりません。 一方 損害保険は原則 物保険ですから時価額で契約 他者からの不法行為による契約者の損害について、契約者加入保険で補償した場合、契約者の賠償請求権は保険屋に移行 契約者に替わり保険屋が賠償請求権保持して不法行為者に求償する権利を常に行使することができます。 また人身にかんしては賠償に係るものですから、生命保険とは性格がまったく異なります。 損害保険では常に賠償という問題が関係します。 この求償権は過失にかかわるもので、契約者が100%加害事故 加害者であれば求償は出来ませんので保険屋が補償するだけのものになります。ここは健保でもそのとおり求償は出来ません。 車両保険 その他火災保険しかりです。 放火なら、被害者に火災保険で補償しますが、放火犯には求償します。 アパートに大家が火災保険加入 借り主が重大な過失による失火の場合、大家に火災保険で補償しますが、重大な過失による失火の場合、借り主 火元に賠償請求・求償する可能性は多分にあります。
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- n_kamyi
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あ~他の方の書き込みを見てようやくわかりました。 損保と生保をごっちゃにしてるからおかしくなってるのですね。 簡単に書くと、生保には請求権を代位取得するという概念はありません。 つまり二重取りが出来るということです。 加害者による不法行為で治療や死亡した場合でも、加害者への損害賠償とは別に生保にも請求できますし、生保は請求権を代位取得しないので、加害者に対する請求権はありません。 損保は約款により請求権を代位取得するので、保険会社は加害者に対して請求することが出来るわけです。 損保でも生保と似たような性質のものでは、傷害保険があります。 傷害保険も請求権は代位取得しないので、保険会社は加害者に請求することはできません。 そこで国保に話が戻りますが、国保は「第三者行為による傷病届」に国保が請求権を代位取得する内容の誓約書を被保険者から取り付けます。 それにより、国保が請求権を代位取得して加害者に請求できるわけです。 請求権を代位取得するかしないのかは保険の性質によるものでしょう。 生保や傷害保険は、契約に基づき決められた保険金を支払うことで、保険料とのバランスがとれるから、請求権を代位取得する必要はないということです。 一方、損保も国保も賠償額は未知ですから、第三者の加害行為の場合は請求権を代位取得して回収しないと保険料とのバランスがとれません。
お礼
この度はkamyiさんとtoshi2468さんに対して挑発的な発言をしてしまってご迷惑かけました お蔭様でようやく理解できました ありがとうございました。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
ソースもなにも約款に書かれていますよ。 権利を代位取得するということです。 権利とは損害賠償請求権ですから、保険会社が車両保険を使用した場合は、損害賠償請求権を代位取得して加害者に請求できます。 民法の基本です。
お礼
これはこれは、私は大変な失礼をしてしまいました。 教えてくださった代位取得を元に調べたら、よくよく分かりました 下記の方も失礼いたしました。
自動車やバイクは自賠責保険が強制的に加入が義務付けられています。 自賠責は加害者が無過失に近くても治療費等が出ます。 自賠責も国保と同じように国の保険です。その上乗せが任意保険です。 交通事故の場合は、加害者が自動車やバイクの場合確実にこの 自賠責には入っていますし加害者の特定も出来ますので、 国保や健康保険組合などは、損保に求償するのではなく、 加害者本人に求償するのです。怪我を負わせた責任は賠償義務がある ことは分かりますよね。そのために、自賠責や任意保険があるのです。 国保を使うのは怪我をした本人ですから、国保がその被害者に代わって 加害者に求償するのです。 交通事故ではなくても、誰かに怪我を負わされた場合、厳密に言えば 第三者行為による傷病届を役所へ届けなければいけません。 例えば子供が他の子供に怪我を負わせた場合などです。
お礼
確実じゃないですよね 自賠責すら加入してない無保険車もありますから 無保険の場合は政府が建て替えて、代わりに加害者に求償するんですよね? 保険に入っていた場合に、なんで保険会社が求償できると仰るのかが分からないのです。
補足
ご回答ありがとうございます。 国保は被害者が傷病届を出して診察を受けた場合に限り、加害者に求償できるのは分かりました。 そして車両保険や生保の死亡保険なども、加害者がいる場合はその賠償責任に基づいて、保険会社が加害者に求償できるということですかね?
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
>普通できないですよね? え?普通にできますよ? というか、ご質問者は損保の内部の人ですよね? 日常茶飯事に行われていることだと思いますよ。
補足
無保険者に対する政府からの求償や、国保による求償は調べて納得出来ましたが 保険会社による求償というのは一切出てきませんよ お手数ですが、ソースとなるサイトがあったら教えてくれますか?
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
損保・生保・国保、それぞれまったく性質の異なるものです。 同等に考えるからおかしくなるんですよ。 ご質問者の理論からすると、車両保険で支出したものは、損保は相手方に求償できないということになりますが、いかがでしょう? >、例えば加害者にナイフでさされて治療費が掛かった場合、国保は加害者に求償するのでしょうか? 当然請求します。 NO.3さんの回答通りです。
補足
>損保が車両保険で支払った保険金を加害者に求償 普通できないですよね?
- donbe-
- ベストアンサー率33% (1504/4483)
追伸 賠償行為と生命保険を同じレベルで考えるべきではありません。 生命保険はあらかじめ、定額で加入者に払うように契約しています。 入院の原因を問うような加入ではありません。入院した事実のみに日額いくら支払います、という契約 賠償に係るものと生命保険では、まったく性格が違います。 >、例えば加害者にナイフでさされて治療費が掛かった場合、国保は加害者に求償するのでしょうか? 健保で罹れば被害者は「第三者行為による傷病名届け」手続きが必要になります。 これは、健保が被害者の治療費を立て替え負担することで、被害者の治療費に係る賠償請求権を健保に移行することを承諾するような書類です。これにより、被害者に替わり健保が加害者に求償することが出来るのです。 そのとおりです。
お礼
再びの御登場、感に入ります。 国保も生保の説明と同じく、治療の原因をとうようなものでないとおもっていたのですが、性質が異なるものだったのですね! 賠償ものということでしょうか。 ありがとうございます。
補足
保険証を提示する際に、これは適用できる治療か 治療内容によって違いますよね!なるほど他傷の場合は申請を出して適用できる。。 わかってきました!
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
納得できないのは、国保のほうでしょう。 どうして、保険料を納めていない他人から怪我をさせられた分まで国保が負担しなくてはいけないのでしょう? 国保は被保険者の便宜上一時立て替えをしているだけで、当然その分は怪我をさせた加害者に請求します。 加害者は保険に入っているので、賠償するものがあれば、保険から出してもらいます。 損保がそれを拒むのであれば、国保は第三者行為によるものは一切適用は認めないということになりますよ。 そうなれば困るのも損保でしょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。 なるほど、ということは、民間の生命保険の場合も契約者が入院手術で保険金を払った場合、加害者に求償するのですね?
補足
再度の質問になりますが、例えば加害者にナイフでさされて治療費が掛かった場合、国保は加害者に求償するのでしょうか? よろしくお願いいたします。
- donbe-
- ベストアンサー率33% (1504/4483)
過失に応じて求償します。 例えば相手が9割過失なら9割払う必要はありません。1割払えば良いことです。 保険料を払ってるとはいえ、第三者による不法行為による治療費は、そもそも不法行為者が負担するのが当然で、健保は便宜上立て替えてるにすぎません。 それを回収するのは、健保に限らず損保でも同じ事で回収行為を行います。 100%被害事故を車両保険で補償した場合、加害者に求償すると、同じ事です。 相手80%過失なら8割分を求償します。
お礼
ご回答ありがとうございます。 そういう規定があるのですね。 日本は国民皆保険ですから皆なんらかの公的保険に入っているわけで、加害者が保険料未払いなどで加入していなかった場合はやむを得ないですが、加害者も同じ国保の加入者だった場合は加害者からもしっかり保険料を貰って運営している訳ですから、一方の加入者を保証して他の加入者に求償するというのが納得できませんでした。
お礼
大誤解していました! 幼少の頃、サッカーで怪我をして加入していた2つの生保から保険金が下りた経験がありました。ボールを蹴った同級生に損賠はなかったよな。。なんて考えていましたが、そういう事だったのですね! 理解できました!