• ベストアンサー

国保へ加入できるまでに病院へかかるには

似たような質問とその回答はあったのですが、 ズバリのものではなかったので質問させてください。 10月をもって派遣の仕事が終わり、 健康保険も脱退することにしたので、健康保険証を返却しました。 国保に加入できるまで、健康保険に入っていないことになりますが、 現在、歯医者に通っているのですが、 10割負担で治療を受けておいて、国保に加入後に返金してもらう。 ということが可能なのでしょうか? これから連休もあったりするので、 資格喪失証明書が届くのが遅くなるようなので、 国保加入まで時間がかかりそうなのですが。。。 ご回答、よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

> 10割負担で治療を受けておいて、国保に加入後に返金してもらう。ということが可能なのでしょうか? 国保はどんなに手続きが遅れても派遣の資格喪失日合わせて保険加入になります。 保険証が出来るまでに病院に掛からなければならなくなった場合はその旨を伝えておくと保険証と領収書を持っていけば、病院の好意で返金してくれます。 大抵の医療機関は月末を過ぎなければ、そのように取り扱いをしてくれるところが多いようです。 また、国保の保険証は即日交付してくれますので早急に病院へ提出すると良いでしょう。 稀に病院で返金してくれない場合 資格喪失証明書を持って市町村役場で国保加入手続きをする時に、「療養費支給申請書」貰ってください。市町村よってその他に所定の書類が多少違いますので、詳しくは市町村役場でおたずねください。 市町村役場へ提出書類には療養費支給申請書、領収書、その他市町村所定の書類、印鑑が必要になります。 手続きが済みますと後日あなたが指定した振込先に保険負担7割分が振り込まれます。 参考までに http://www.city.toyohashi.aichi.jp/kokuho/download/ryouyouhi.html

hekiji
質問者

お礼

>cherry_tomatoさま ご丁寧にありがとうございます。 みなさんの回答をみてから、歯医者へ行ってきました。 なので、お礼が遅くなりましたm(_.._)m 脱退したばかりなので、今はどうすることもできないと言いました。小さい歯医者なので、今までに例が無いのか、調べて下さり、3割負担で治療が受けられました。もし国保への加入が遅れたら、請求が来るでしょうと言われました。 とても助かりました。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • yachtman
  • ベストアンサー率45% (221/482)
回答No.2

国民健康保険法第5条と同法第6条の規定により、船員保険法・国家公務員共済組合法・地方公務員等共済組合法・私立学校教職員共済法の被保険者・被扶養者・組合員ではないとき、国民健康保険に法定加入していることとなります。 したがって、質問者様は加入しているが事務手続きが出来ていないだけに過ぎません。 病院に経緯を説明のうえ、10割負担で治療を受け、国民健康保険加入事務手続時に還付用紙をもらって下さい。 第五条 市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)の区域内に住所を有する者は、当該市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。 第六条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、市町村が行う国民健康保険の被保険者としない。 一  健康保険法 (大正十一年法律第七十号)の規定による被保険者。ただし、同法第三条第二項 の規定による日雇特例被保険者を除く。 二  船員保険法 (昭和十四年法律第七十三号)の規定による被保険者 三  国家公務員共済組合法 (昭和三十三年法律第百二十八号)又は地方公務員等共済組合法 (昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく共済組合の組合員 三の二  私立学校教職員共済法 (昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者 四  健康保険法 、船員保険法 、国家公務員共済組合法 (他の法律において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法 の規定による被扶養者。ただし、健康保険法第三条第二項 の規定による日雇特例被保険者の同法 の規定による被扶養者を除く。 五  健康保険法第百二十六条 の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者及び同法 の規定によるその者の被扶養者。ただし、同法第三条第二項 ただし書の規定による承認を受けて同項 の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第百二十六条第三項 の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者並びに同法 の規定によるその者の被扶養者を除く。 六  生活保護法 (昭和二十五年法律第百四十四号)による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者 七  国民健康保険組合の被保険者 八  その他特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるもの

hekiji
質問者

お礼

>cherry_tomatoさま ご丁寧にありがとうございます。 みなさんの回答をみてから、歯医者へ行ってきました。 なので、お礼が遅くなりましたm(_.._)m 脱退したばかりなので、今はどうすることもできないと言いました。小さい歯医者なので、今までに例が無いのか、調べて下さり、3割負担で治療が受けられました。 加入していることになるのですね。勉強になります。早く手続きをしに行けるよう喪失証明書が早く届いてほしいです。 とても助かりました。ありがとうございました。

回答No.1

---現在、歯医者に通っているのですが、 10割負担で治療を受けておいて、国保に加入後に返金してもらう。 ということが可能なのでしょうか?-------------- 10月31日で健康保険の資格喪失になりますね。  現在継続して通院している歯科に事情を説明してみるといかがでしょうか? たいていの場合は大丈夫だと思います。 余談ですが、私も初診で虫歯治療・麻酔・をしての3割負担額は2,100円くらいでしたので、10割負担だと7,000円位にはなりますね。

hekiji
質問者

お礼

>cherry_tomatoさま ご丁寧にありがとうございます。 みなさんの回答をみてから、歯医者へ行ってきました。 なので、お礼が遅くなりましたm(_.._)m 脱退したばかりなので、今はどうすることもできないと言いました。小さい歯医者なので、今までに例が無いのか、調べて下さり、3割負担で治療が受けられました。もし国保への加入が遅れたら、請求が来るでしょうと言われました。 私はもう半年近く通っていますが、今は大きな治療の前の静けさといった感じで、数百円の治療でしたので、もし手続きが遅かったなどの理由で7割の請求がきたとしても、払える額ですが、まだまだ通わないといけないので、早く保険証を手にしたいです。 とても助かりました。ありがとうございました。

関連するQ&A