- 締切済み
遺産分割協議前に弟が勝手に建物を取壊し新しく建物を建てた。処罰は?
母が亡くなり(父はいません)遺産分割協議が終わっていないのに弟が勝手に建物を取壊し、新しく建物を建築しました。その資金も母の貯金から勝手に引き出して使ったと思われます。取り壊しが始まった際、文書で中止を求めましたが聞き入れてもらえず強行しました。 私は嫁いでいますので実家へ住んでいませんが、弟も実家から出て奥さんの実家に住んでいました。母が亡くなるとすぐに実家を取壊して新築した家に現在は住んでいます。弟は母が入院していた時にもまったくと言っていいほど看護もしていません。今までも弟の身勝手な行動に親族は迷惑していました。私ももう我慢の限界です。母は弟の借金も数回にわたって肩代わりしていたようです。母が不憫でなりません。 私が怒っていることを伝えると「結局お金がほしいのか。なら姉さんの遺留分を現金で払ってやっる」と言ってきました。私的にはお金がどうのこうのより感情的に許せない部分があるのです。この度家庭裁判所から分割協議を行いますという通知が届きました。弟が申し立てたようです。 もし、いくらかでももらえるのであれば未だに母のお墓も無いので建ててあげたいと思います。弟は立てるつもりはないと言っていました。 こういったケースでは分割協議とは別に弟を訴えることは出来ないのでしょうか?もう姉弟としての付き合いも出来ないと思います。どうしても許せません。刑法的な処分等は当てはまらないのでしょうか?慰謝料とか損害賠償とかの請求でも構いません。弟に世の厳しさを教えたいのです。もしあればその方法を教えて頂きたいのです。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- rokosuke
- ベストアンサー率66% (196/296)
ロコスケです。 質問者さんからの補足質問としてお答えします。 >これは最初の家庭裁判所へ出頭した時に伝えればよいのでしょうか? 多分、弟さんは勝手にお母さんの預金を使い込んで、貴方の相続分の 預金を貴方に返還するのは不可だと推察します。 返還できれば、土地の取り分は半分づつとなりますが、そうでない場合 は、弟さんが使い込んだ貴方の相続分の預金の相応分は土地で貴方に 返還しなければならないと考えます。 土地の評価は、国税庁の路線単価を参考にして計算されたら良いと 考えます。 国税庁のHPで調べられますが、弁護士なら知っています。 まず、建物の有無を抜きにして土地を分筆して境界(筆界)を確定 しましょう。 建物は、土地を共有している貴方を無視して無断で建物を建てたのであ りますので、建物を考慮した文筆と境界は不要でしょう。 弟さんは建物を絡めて文筆を主張するかもしれませんが、無断で建築 した以上、貴方に弟さんは抗弁出来ないはずです。 >これは最初の家庭裁判所へ出頭した時に伝えればよいのでしょうか? 初めの主張はここまでです。 それ以上は、心の内は明かしてはいけません。 >これも同時に伝えてもよいのでしょうか? 後は、第一段階がすべて完了してからです。 第一段階は当然なる貴方の権利の主張。 それからは、貴方の弟さんへのお仕置きです。 感情的でない本当の貴方の怖さを弟さんに教えるときです。 すべてを最初に弟さんに明かせば、最初から徹底抗戦してくると 推察しますので、すべての本心は絶対に明かすべきではありません。 突いてきても、のらりくらりとぼかしましょう。 途中での妥協は絶対に禁物です。 心を鬼にしてとことんやりましょう。 弟さんが完全にまな板に乗った後、弟さんの改心で手加減するのは 構いません。 懲りさせるというのは、そういうものです。 質問サイトでは教えられない奥義(?)も貴方に教えました。 後は弁護士と相談して、進めてください。 サイトでは、この種の回答を求めるには無理があります。 回答を過信しないでくださいね。 貴方は運が良かったと思ってください。 それでは...
- rokosuke
- ベストアンサー率66% (196/296)
ロコスケです。 腹立たしい事態となりましたね。 これは、貴方一人で対応出来ません。 対応方法をすべて書けば小さな本になります。 まずは弁護士にこの件を依頼されたほうが良いです。 質問サイトでは回答に限界がありますので。 ですから簡単にお答え出来て貴方の知恵となるものを教えましょう。 多分、裁判となるでしょう。 しかし、少なくとも土地の半分以上は貴方の相続分となるはずです。 弟さんに相場の時価で土地の相当する価格で買い取らせる形に なるかもしれませんが、それを拒んで土地の取り分を分筆して貴方の 土地とするのです。これが第一段階です。 そして貴方の土地に建っている弟さんの住宅部分の解体撤去を求めまし ょう。 泣き寝入りしてきたならば、毎月の地代を請求するのも貴方の選択枝 です。(滞納すれば住宅の差し押さえが可能) 弁護士といっても色々な人が居ます。 貴方の気持ちを汲んでくれる弁護士を選びましょうね。 お母さんの所有財産の調査から開始するでしょう。 銀行預金の情報開示も弁護士が行えば可能です。 原則として、相続権者が貴方たち二人ならば、半分は貴方に権利が あります。 使い込まれた財産も含めてです。 徹底的に取り立てましょう。 弟さんの動き方で、こちらの対応が変わります。 それを逐一書くのはサイトでは不可能に近いので後は弁護士に 任せます。 追伸 実家の解体が始まった時点で弁護士に依頼していれば、工事を中止 さすことが可能であったと思います。 この種の問題は、質問サイトという回り道をすべきではないと 思いますよ。 遺留分とは、この件に関して言えば、お母さんの財産の相続権者の中で お母さんが相続を認めない人が相続できる権利です。 弟さんが、とやかく言うものではありません。 それでは . . .
お礼
お礼が大変遅くなり申し訳ございません。詳しく教えていただき有難う御座います。 >土地の取り分を分筆して貴方の土地とするのです。これが第一段階です。 これは最初の家庭裁判所へ出頭した時に伝えればよいのでしょうか? >そして貴方の土地に建っている弟さんの住宅部分の解体撤去を求めましょう。 泣き寝入りしてきたならば、毎月の地代を請求するのも貴方の選択枝 です。(滞納すれば住宅の差し押さえが可能) これも同時に伝えてもよいのでしょうか? 弁護士にも相談に行くのですが、出頭の方が期日が迫っておりまして知識としてしっておきたいのです。 この方法なら弟も少しは反省してくれるかも知れません。 本当に良い方法を教えていただき感謝しております。
- toshi-tsugu
- ベストアンサー率23% (181/769)
質問者様がご結婚されて、この遺産相続に対してどのような行動が取れるの、取る決意があるのか判らないので一般論として意見を述べます。 弟さんが実家の家を壊し新築している間に、弟さんに対して何か行動されたのでしょうか。お母さんが亡くなった時点で、質問者様と弟さん二人が相続人になっていますので、名義変更はしなくても遺産はすべて二人の共同管理になっています。それ以後、片方が勝手に遺産を触ることはできないはずです。この点で、弟さんはすでい間違いを起こしています。 家庭裁判所で「分割協議」ということですが、質問者様が首を立てに振らなければ協議は不成立に終わります。その後は審判(裁判)に移ると思います。分割協議というよりは「調停」だろうと思います。調停には、民間人の調停員が調停を始めます。ここで折れると弟さんの「言いなり」になります。調停員は調停さえ成立すればいいので、その結果が質問者様の不利になろうがお構いなしです。不成立でもかまわないという観点から自己主張すべきですす、相手から、家の建築費の調達や母親からの借金援助など、いろいろと聞き出して生前贈与があるかないかを確認する必要があります。 調停に応じたくなければ、裁判所に応じないと答えを伝えればそれで調停は不成立です。調停が不成立に終わった場合、弁護士にお願いして、弟さんと遺産分割の交渉をする、あるいは家庭裁判所ではなく民事訴訟を家庭裁判所に起こし遺産分割をする方法があります。いづれにしても弁護士にお願いしないとだめです。 今できることは、まず冷静になることです。その次に弁護士会に行くか弁護士事務所に行き相談することです。その次に弁護士から内容証明郵便を出して質問者様の意見を弟さんに伝える方法がいいのではないでしょうか。弁護士から内容証明郵便が届くと、質問者様の意思が伝わります。伝わらなくても、場合によっては裁判所で話し合い(民事訴訟)になる可能性を伝える必要があります。 遺留分は法定相続分の半分に当たります。弟さんは、自分勝手に質問者が納得すると考えているのでしょうが、それで納得されるか否かはあなた次第です。遺産相続は、感情的な面が伴うので難しい問題です。特に親の面倒をみなかった子どもが、親が亡くなった途端に家に入り込んで生活するとうのはやり切れません。 とにかく冷静になって対応することが肝要です。また弱腰と見せると相手は図に乗ってきます。ご主人にも相談され納得の行くように対応させることがベター、ベストかと思います。
お礼
早急且つ、親切な回答本当にありがとうございます。また、経験者様という事ですので大変参考になります。私は徹底的に弟と戦うつもりです。お金云々よりも、弟の間違いを証明したいのです。罰を与えたいのです。一度弁護士に相談に行ってみます。現段階でも民事訴訟を起こせるんでしょうかねぇ?
お礼
本当に親切にして頂いて感謝の気持ちでいっぱいです。自信が持てました。悪いことをすれば、それ相応の事があると弟に認めさせます。 徹底的に懲らしめてやります。勝手なお願いとは重々承知して居りますが、また壁にぶち当たった際には良きアドバイスをお願いしたいと思います。 本当に、本当に有難う御座いました。