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30年前の遺産分割協議書
最近になって、自分が20代前半で母に押し切られ半を押した、遺産分割協議書を見る機会があり、疑問を見つけました。妹はその紙自体おぼえていず、弟は未成年だった事です。2つの疑問です。二人のはんが、同じで、第三者の証明がない事です。ここの協議書は無効でしょうか?もしそうなら、私の相続権利を主張出来ますか?宜しくお願い致します。
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>3.私はこのまま、共有財産でもかまわない。4.代償分与を考えて欲しい。 と言うことでいいと思います。 共有財産と言うことは、各持分権で所有していることです。 代償分与ではなく、正確には「代償分割」です。 代償分割とは、自己の持分権を売却することです。
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- tk-kubota
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私が言う「時効」とは、不動産の所有権移転登記が終わっているが、住んでいる者との関係で時効の問題が発生しますが、本題は、今回の母の遺産分割のようです。 それならば、ここで、父の遺産分割をふり返すのではなく、母の遺産分割に集中すべきと思います。 何故ならば、煩雑になるだけではなく、大方、父の遺産は母になっているようなので、父の遺産分割をふり返すことがナンセンスだからです。 ところで、今回、兄が母の遺産を独り占めしようとしているようですが、この解決は簡単です。 単に、兄の意見を否定すればいいだけです。 後は、法定相続割合となるので、「共有物分割請求」すればいいです。 その方法は3つありますが、必要ならば教えます。 まず、Rosengartenさん1人でできますから、不動産の相続による登記をして下さい。(共有持分割合となりますが)
お礼
ありがとうございます。遠方に住んでおりますが、近々形見分けの相談で実家に帰ります。その時にできる事、方法があればご指導お願いします。
補足
私は、兄に以下のように伝えています。1.兄の主張は、母や兄弟の世話、自宅には現在住んでいる等々で、ある程度わかるので、完全に平等に分割を望んでいるのではない。2.今の状態では、半は押せない。3.私はこのまま、共有財産でもかまわない。4.代償分与を考えて欲しい。
- kuma8ro
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No.2ですが、… それだけの不動産を4人兄弟の長男が独り占めにするって、普通は有りえないですよね。 おそらく、ここには書けないような事情がいろいろと有るのでしょう。 争族が得意な弁護士の先生に相談された方が良いかと思います。 お父様が亡くなられたときに遡って分け直すようなことは無理ですが、 その件が有るから、自分はとうてい納得出来ないと、強く主張することは可能です。 (弁護士どおしの交渉になった場合、そのような根拠を持っていると強いです。)
お礼
ありがとうございます。父の件が強く主張する権利になるのですね。
補足
地方都市で負債もあるので、文面ほど財産はありません。私は遠方に住み、生活も安定していて、今まで兄に頼った事はありませんが、弟は借金、妹も子だくさんで、就学ローンの保証人になったりと、それなりに兄はたすけています。母も同居で面倒見てくれ感謝はしています。私の義理の両親はそろそろ高齢で、私もこれから助けていくつもりですし、それが全財産相続の理由にはならないと思っています。
- kuma8ro
- ベストアンサー率40% (212/523)
おそらく、お父様が亡くなられ、その財産を全てお母様が相続されたものだと思います。 子供がまだ20代・未成年の場合、それが普通です。 今現在でも、まだ普通であり、30年前なら、疑問の余地の無いことです。 遺産分割協議書ですが、第3者の証明は必要有りません。 押印は、不動産の登記の移動のためには、実印である必要があるのですが、 上記の事情もあり、受理されてしまったのでしょう。 仮に、その不当性を訴えるとしても、すでに取得時効の成立する期間を経過しているのですから、時すでに遅し。 これから、お母様の遺産分割を行う日が来ることでしょう。 争族にならないためには、あなたが公平な提案をし、それを妹さん弟さんにも納得してもらう必要が有ります。 今のうちに、現状の整理から入りましょう。
補足
父の時の分割は、自宅土地、建物とマンションの建物は母、貸家2件とマンショんの土地は、兄、残りの兄弟は0でした。そして、母が先月なくなり、兄から母の不動産を相続するので、はんこをくれ、他の兄弟はもう押印済みだと言ってきたのです。二人共同県に住み、ローンの保証人になってもらったりと恩があるし、温和関係を保ちたいからと言ってました。私は今のところ、考える時間が欲しいこと、前回のこともあるし、遺産は兄弟姉妹なるべく平等に伝えました。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
その遺産分割協議書には、どのようなことが協議され決定したか記載されていると思います。 それを、再度確認して下さい。 何々は誰々に、何々は誰々に、と言うように遺産ごとに分けられていると思います。 そうしないと、例えば、銀行預金の解約はできませんし、不動産の所有権移転登記もできません。 もしも、銀行預金は解約されており、不動産も所有権移転登記が完了しておれば、取り戻すことは甚だ困難です。 まず、その協議書の内容が実行されているか否かを調査して下さい。 単に、記載されているだけで、その内容が実行されていないとすれば、時効その他が考えられます。
補足
ありがとうございます。不動産、金融財産どちらも記載されていました。ところで時効はいつでしょうか?先月母がなくなり、父の時遺産分割協議書を30年ぶりに見て気づいた次第。今回は納得いかなければ、両親の財産を全て相続しようとしている兄と対立するつもりでいます。
お礼
ありがとうございました。
補足
3ではなく、4で話し合いが始まりました。