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配当要求公示後の担保権設定について
配当要求公示後に担保権を設定しようと思っています。 しかし今の配当要求には間に合わないので、任意売却をさせるつもりです。 この場合、任意売却になれば、一応、競売は取り下げられるのでしょうか?
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それは申立債権者の意志だけで決まるでしよう。 所有者が承諾しても申立債権者が否定すれば、取り下げできないですから。 なお、競売が断行してしまえば、配当要求後の抵当権は、裁判所の職権で抹消されます。
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