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痴漢による罰金の支払期日について

友人が痴漢でつかまり、略式起訴により罰金刑となりました。 罰金の支払通知が本人に届いてから、支払までの期間はどれぐらいなのでしょうか。ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教示いただければと思います。 罰金額がまだ分かりませんが、貯金等もないようで、お金を貸して欲しい、ということを言われています。通知後すぐに支払い、ということであれば、友人も工面できないので貸してあげるしかないかな、と思っているところです。 よろしくお願いいたします。

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  • ssykpu
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回答No.1

罰金が払えない場合は、労役場に留置されます。 罰金刑を言い渡す裁判の際には、必ず「罰金が払えない場合は、5000円を1日に換算して、労役場に留置する」というような宣告がついてきます。 もし罰金が10万円で、5000円を1日に換算するという判決が確定し、罰金が払えなかった場合、10万÷5000=20日間、労役場に留置されることになります。 放っといていいんじゃないですか?

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