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略式裁判の罰金刑で..
こんにちは、 私の知り合いに事件を起して略式裁判の罰金刑になったものがいます。 30万の請求書が来て支払い期限が1週間もありません。 振込用紙には支払期限が過ぎると強制執行による拘置所労働になる場合があるとかいてありました。 どうにかしてやりたいのですが支払期限まで一週間もなく、とても都合がつかずこまっています。 本人は反省しているのですが、どうせ罰金を払う金はないから拘置所労働になるなあ..とあきらめています。 請求書の支払い期限が過ぎると即強制執行に至るのでしょうか? 頼めば支払期限を延ばしてくれるのでしょうか?
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- memitann
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回答No.3
まだここをご覧になってますか? 警察に行ってもだめですよ。 一括支払いしかダメだと言います。 払う気はあるのに、正直、本当に返せない人も居るのです。 そういう人のために、支払いを考慮してくれる所があります。 もちろん支払いには応じなくてはなりませんが、 支払いの相談にのってくれます。(分納など) 検察庁に行ったことがあるでしょう? そこの『徴収課』に相談して下さい。 なぜそんな事を知っているかって? 私もそこに相談しに行くよう、担当の検事さんにすすめられたからです。 お互い、頑張りましょう。
- trajaa
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回答No.2
罰金刑は刑罰の一部ですから、『原則』分割は認められていません。 しかし、対象者の事情によって分納を認める事例が無いわけでもありません。 結局のところ、担当(簡裁?)にご相談ください。としか。
- rossarossa
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回答No.1
支払期限の延長には一切応じてもらえません。 即刻『労役所』に収監されます。 1日5000円の計算なので60日間の労役作業を科せられますが、 途中でお金の都合がついたら、労役で働いたぶんを差し引いて 精算に行ってあげればその日に一緒に帰れますよ。