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個人事業の開業届けを出す意味
主人は個人で大工仕事をしています。これまで年によって仕事があったりなかったりしていて(収入ゼロで貯金で生活したり)、確定申告はしていません(結婚前に数年だけ、仕事が安定していたときに申告したことがあるそうです)。 質問1>私は定収入がありますので、主人を私の扶養としたほうがいいのだと思うのですが、その際、主人は個人事業の開業届けを出す必要はあるのでしょうか? 質問2>主人は国民健康保険に入ってますが、税務上、私の扶養になっても、私の社会保険には扶養というかたちにはならず、今まで通り、国民健康保険料を払えばいいのでしょうか? 初歩的な質問ですみませんがよろしくお願いします。
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1.事業を行っているならば、開業届けは出す必要があります。 (所得税法第229条) http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm また、開業届を出している人に配偶者控除を適用できないという規則はありません。所得金額が基準に該当すれば配偶者控除を適用できます。安心して開業届を出してください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 開業届けを出していても、収入ゼロの場合は確定申告の義務はありません。税務署が黙認しているのではなく、法律上、確定申告する義務がないのです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm 「その年分の所得金額の合計額が所得控除額を超える」人に確定申告の義務がある→超えてない人は義務がない 2.ご主人があなた(会社員ですよね?)の社会保険上の扶養に入れば、国民健康保険は払う必要はありません。 収入が年によって違うのなら、年によって扶養に入ったり出たりすることになります。
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- fusajii
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追加 但し、赤字なら申告しなくてもいいというのはどうかと考えます。原則、事業所得者は事業開始後、継続して申告義務を負うと解釈します。
お礼
なるほど。法律といっても、この場合はこう、と明記されてるわけではないのですね。回答ありがとうございました。
- fusajii
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SHU5252さんが正しいです。私の勉強不足でした。お詫び申し上げます。
- fusajii
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1.税法上、ご主人をあなたの扶養としたいのなら、開業届けを出してはいけません。出すと配偶者控除は適用できません。ご主人が事業所得の申告書を提出した場合は、あなたはご主人を扶養しているとはみなさないのです。 2.本来ご主人は毎年申告しなければなりません。しかし、事業収入ー必要経費=事業所得、この段階ですでにマイナスになるようなら無申告でも課税しようがありません。税務署も黙認しているのです。 3.ご主人が無職ならあなたの扶養にしてしまえば国民年金を払う必要はないです。 4.問題はご主人の収入次第ですね。
補足
さっそくの明快な回答ありがとうございます。 まだ少しわからない点について質問させてください。 >3.ご主人が無職ならあなたの扶養にしてしまえば国民年金を払う必要はないです。 イコール、私の会社の社会保険に、主人を扶養としていれて、健康保険も国保から社保になるということになりますか? >4.問題はご主人の収入次第ですね。 はい、結局年によってとても差があるので何をどうすればいいのかよくわからないでいます。 とりあえず回答にあったように 1、事業届けは出さず、税務上、私の扶養にする 2、事業収入ー必要経費=事業所得がマイナスということで、申告はしなくていいととらえる。 3、社会保険上、私の扶養にする ということでいいのでしょうか?
お礼
明快な回答ありがとうございました。 さっそくそれぞれの手続きするようにします。