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扶養家族(社会保険・厚生年金)と事業開業届について
先月にフリーのSEとして仕事を半年契約で受けました。 とりあえず半年やってみて、それからずっとフリーでやろうか、企業に就職しようか決めようと考えています。 *フリーというのは、取引先会社側は私を個人事業者として見ているという意味です。 そこで気になるのが、現在、私は扶養家族だということです。 市の保険課に電話で扶養家族の者が国民健康保健に加入する手続きを聞いてみたところ、 「国民健康保健に加入できるのは収入が扶養の枠を越えてからしかできない。収入が不要の枠を越えてから通知が来るので加入手続きはその後です。」 といわれました。 ということは、私は収入が103万を越えるまでは扶養家族と言う事ですよね? 事業開業届というものは、私のように短い契約期間の場合でも必要なのでしょうか? 扶養家族の者が事業開業届というのは提出できるのでしょうか? また、個人事業をはじめる上で絶対に必要な知識などがあれば教えてください。 お願いします。
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リクルートからでているムック「独立事典」安くて読んでいても楽しいです。 2001年版、ISBN:4898071945、2001/02出版、28cm 301p NDC分類:673 本体価:\933 おなじく、リクル-トムック「稼ぐ儲ける独立事典」完全保存版、SBN:4947679387 リクル-ト 1996/11出版 、28cm 251p、NDC分類:673 本体価:\951が姉妹本になります。 個別の具体的なものは、多すぎて、自分で見てみる必要がありそうです。
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一つずつ回答します。 1.国保についてはその通りですから、今まで通りに扶養家族となります。 2.開業届は、短期間の予定でも継続する場合も考えられますから提出してください。その際に青色申告の申請もすると、税務上のいろいろな特典を受けられます。 さらに、青色申告会というのがあります、会費は2ケ月で500円だったと思います。 この会に加入すると、会員必携の小冊子が貰えます。 これには、事業を進める上で必要な知識が色々と書かれていて参考になります。 帳簿についても、会に簡易帳簿というのが有り、簡単に記帳・決算が出来ますし、会で記帳指導もしています。 加入方法は税務署で教えてくれます。 3.開業は扶養家族とは関係なく出来ます。 そして、貴方が事業主となります。 4.開業にあたっての手続きなどの情報が下記のページにかかれています。ここの個人事業編を見てください。 不明な点は補足願います。
- 参考URL:
- http://www.businessp.co.jp/
お礼
とてもわかりやすい回答、ありがとうございます。 半年契約とはいえ、開業届などを出しておいた方が何かとお得ということなんですね。 早速あしたにでも開業届け出してこようと思います。
国保の場合、下記のURLにありますように130万円が基準になるようです。 税務上は、確定申告の時期に、確定申告書などを税務署が納税者に送る資料として使われます。事業として行うのであれば、確か、開業から二ヶ月以内に開業届を出すようになっていたと思います。就職されたら、廃業届を出されればよいでしょう。扶養家族でも、アルバイトができるのと同様に、事業も出来ます。 ずっと続けられるのなら、帳簿などをそろえて、原則的には、複式簿記で記帳をおこなうと、青色申告と呼ばれる、いくつかの特典のついた制度を利用することが出来ます。この制度を利用しない場合でも、売上や経費などは、領収書などを保管するとともに、確定申告で計算しやすいようにまとめておかれるといいでしょう。 たいていは、振込なので問題はないと思いますが、領収書の書き方とか、印紙はいくらから貼るのかとかいったような一般的知識は持っておかれてもいいでしょう。 大きな書店で、個人事業に関する書物を探されて、読み安そうなを一冊手にされるといいかもしれません。将来生じるかもしれない、設備投資の問題だとか、病気になったときのための補償する保険だとか、結構、色々ありそうです。
お礼
回答ありがとうございます。 そうなんですよ。今まで会社の中でぬくぬくといたため、わからないことが盛りだくさん。 請求書の書き方がわからなくて、本屋をウロウロしちゃいました。 税金や保険のことは知っているのと知らないのとでは大違いですものね。 早速本を購入したいと思います。お勧めの本などありませんか?
お礼
回答ありがとうございます。 さっそく本屋で探してこようと思います