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第3号被保険者の個人事業開業について

9月より個人事業をスタート予定の主婦です。 夫の扶養に入っていますが、個人事業をスタートする際に、第3号被保険者であってはまずいでしょうか? 見込み月収は7万~10万程度です。 第3号被保険者のまま、個人事業をスタートしてしまって問題ないでしょうか? 扶養を抜けてから、開業届や青色申告届けを出すべきでしょうか?

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

※長文回答です。 >……第3号被保険者のまま、個人事業をスタートしてしまって問題ないでしょうか?…… はい、「国民年金の第3号被保険者」の条件(資格認定基準)に「自営の仕事による収入がないこと(個人事業主ではないこと)」というものは【ありません】。 もちろん、その他の認定基準を満たす必要はあります。 (参考) 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 >>3.申請及び届書様式・添付書類 >>以下の1.は全員……添付が必要です。 >> 1.収入要件確認のための書類 >> (2)(1)以外の者 >>  (エ)【自営(農業等含む)による収入】、不動産収入等がある場合……直近の確定申告書の写し *** 【ただし】、現在の制度では「国民年金の第3号被保険者の資格の審査」というものはほぼ【行われていない】ため、改めて審査を受ける必要が生じる場合【も】あります。 どういうことかと言いますと、まず、現在の制度(ルール)では、「健康保険の被扶養者(ひ・ふようしゃ)」に認定されている「国民年金の第2号被保険者の配偶者」は、【日本年金機構が資格の審査を行なうことなく】、「国民年金の第3号被保険者」にも認定されるルールになっています。 つまり、実務上は… ・「健康保険の被扶養者に認定されている人」→「国民年金の第3号被保険者の資格の審査は行わない」=「健康保険の被扶養者の資格の認定・削除に合わせて国民年金の第3号被保険者の資格を認定・削除する」 という運用がなされているということです。 ですから、【仮に】「(旦那さんが加入している)健康保険の被扶養者の認定基準」に「自営の仕事による収入がある人は被扶養者に認定しない」というものがある場合は、別途「(日本年金機構が行なう)国民年金の第3号被保険者の資格認定の審査」を受ける必要が生じるということになります。 以上のことから、事業を始めるならば「旦那さんが加入している健康保険の被扶養者資格の認定基準(ルール)」を確認しておくべきと言えます。 (参考) 『第3号被保険者について(2)|年金の取扱説明書』(2013.05.13) http://nenkin-life.jugem.jp/?eid=44 >>国民年金法における被扶養配偶者の認定基準の運用について ~ (昭和61年4月1日庁保険発第18号) >>……第3号被保険者としての届出に関する認定対象者が、健康保険、……の被扶養者として認定されている場合……は、これを第2号被保険者の配偶者であって主として第2号被保険者の収入により生計を維持している被扶養配偶者として取り扱うこと。…… --- (自営の仕事による収入がある人は被扶養者に認定しない健康保険組合の例)『被扶養者認定チェック|JFE健康保険組合』 http://www.kenpo.gr.jp/jfekenpo/kon/huyou/check.htm >>事業主(自営業者等)以外の方ですか→No→その家族の方は被扶養者資格が【ありません】。 --- 『被扶養者資格が遡及して取り消された(9)国民年金第3号被保険者該当申立書・扶養事実証明書|【損しない道】給与担当者の会社では言えないホントの話とリスク回避技術』(2012年08月06日) http://ameblo.jp/personnelandlabor/entry-11322806266.html --- 『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html *** 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※業界団体が設立したものも含め「健康保険組合」は1,400以上あります。 --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 ***** (備考1.) 「自営の仕事による収入」があっても被扶養者に認定してくれる健康保険は【多い】ですが、認められる必要経費は「税法上の必要経費」とは異なります。 たとえば、「税法上の特例」として認められる「青色申告特別控除(特別な必要経費)」については、「健康保険の被扶養者」や「国民年金の第3号被保険者」の資格の審査では認められません。 ちなみに、「雇用契約にもとづく仕事による収入(給与収入)」の場合も「(税法上の必要経費である)給与所得控除」は考慮されません。 その他、「自営の仕事による収入から差し引ける必要経費のルールの詳細」は各保険者(保険の運営者)ごとに異なります。 (参考) 『被扶養者認定の届出|中国電力健康保険組合』 http://www.energia-kenpo.or.jp/jinsei/02_02.html >>●収入制限について >>……農業や自営業者等の事業収入および不動産・配当金等の収入は,【必要経費控除前の収入額】です。…… --- 『健康保険に加入する人|公文健康保険組合』 http://www.kumon-kenpo.or.jp/structure_insurance/insurance_participation.html ※「もっと詳しく>>自営業者の収入(事業収入)」を参照 ***** (備考.2) 「健康保険の保険者」は、定期的に「被扶養者資格の再認定」を行う義務がありますが、「全国健康保険協会(日本年金機構)」のように「資格の確認はほぼ事業主まかせ」のような保険者の場合は、「事業主の判断ミス(知識不足)」によって適切な認定が行われないこともあります。 また、資格の再確認は原則として「被保険者(加入者)の自己申告」と「申告内容を確認するために適宜提出させた書類」のみによって行われますので「被保険者の誤解(や不正)による不適切な認定」がなされることもあります。 つまり、世の中には「資格があるのに認定されない人」や「資格が無いのに認定され続けている人」も少なくないということです。 (参考) 『被扶養者資格の再確認について|協会けんぽ』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat590 『被扶養者資格確認調査|味の素健康保険組合』 http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/shikakukakunin.html ***** (その他参考リンク) 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ *** 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?|個人事業の開業の届出 やり方』 http://kojinjigyou.columio.net/article/97.html 『確定申告Q&A|Rhythmoon』(2013.02.26) http://www.rhythmoon.com/contents/money2/column_866.html >>1. 白色申告であれば開業届を出す必要はありませんか? >>開業届を出さずに白色申告をされる(つまり事業所得として確定申告をする)方がいらっしゃいます。 >>ですが、税務署としては、事業所得で申告されたら、その時に実質的に開業届は出されたもの(=開業届の提出漏れ)として扱われています。…… --- 『雑所得―分類>雑所得と事業所得とを区別するための判断基準―社会通念|WEBNOTE』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/05/_1_109.html#a1 *** 『扶養の義務とは?|民法の取扱説明書』 http://minnpou.blog81.fc2.com/blog-entry-49.html 『夫婦間の協力及び扶助の義務とは?|民法の取扱説明書』 http://minnpou.blog81.fc2.com/blog-entry-43.html

rubyday
質問者

お礼

詳しくありがとうございます。主人の加入している健康保険を確認したいと思います。参考になるリンクもありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • mpascal
  • ベストアンサー率21% (1136/5195)
回答No.2

開業届だけは出しておいた方が良いみたいですね。3号から抜けるかどうかは、後から判断すればよい。 http://www.sumoviva.jp/trend-tips/20140116_89.html

rubyday
質問者

お礼

ありがとうございます。開業届は出すことにします。

  • mpascal
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回答No.1

そりゃ1号被保険者にならなきゃダメでしょ。年収130万超えるんだったら。 https://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=155

rubyday
質問者

お礼

130越えるかどうか蓋を開けてみないことには分からないのです。 そのため質問させていただきました。

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