• 締切済み

扶養に入るにあたって・・・

カテゴリが間違っていたら申し訳ございません 36歳 女です 現在、400万円ほどの収入がありますが 3月に退職。4月から看護学校に入学します 貯金はあるのですが、学費を払って収入がなくなるのは不安です そのため、病院で看護助手のアルバイトをしようかと思うのですが 扶養に入るに当たって、税金対策のため、収入を考えなければならないと思います 税は、一昨年の源泉徴収が対象なのでしょうか? 今年の一月からなのでしょうか? それとも・・・今年の4月からが対象なのでしょうか ご存知の方教えていただけますでしょうか?

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>扶養に入るに当たって、税金対策のため… 誰に扶養してもらいますか、 親か祖父母ですか、それとも夫婦間ですか。 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「扶養控除」および「配偶者控除」は、「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 夫婦間で、38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >税は、一昨年の源泉徴収が対象なのでしょうか… 大昔のことは関係ありません。 >今年の一月からなのでしょうか… 今年の 1/1~12/31 をひとくくりにして、今年分が 12/31 に確定します。 あとから決まるということです。 >今年の4月からが対象なのでしょうか… 4/1~3/31 ではありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

hanawa_m
質問者

お礼

配偶者控除です HPで勉強してみます! 詳しい情報をありがとうございました!

関連するQ&A