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扶養のままで、範囲オーバーのときだけ納税することはできますか?
現在、細々と自宅で事業をしております。 事業といっても、特定の取引先があるので、源泉徴収票がもらえる状態です。(年末調整はされません。) イメージとしては、アルバイトのような感じです。 4月までで50万円の収入があり、今年全体で130万円を超えるかどうか微妙な状態になってきました。 現在は主人の扶養に入っています。 130万円を超えたら、きっちり税金を払う予定ですが、 収入が不安定なので、できれば来年も扶養に入っていたいです。 今年の決算をして、130万円を超えた場合だけ納税して、扶養に入り続けることは可能なのでしょうか?
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自宅で出来るアルバイト程度の仕事はわかりますが、 事業所得なのですか? 給与所得なのですか? 給与所得だとして、1月から12月の間の収入が 12月の 時点で、103万円を超えていたら、(12月の旦那さんの年末調整で 配偶者の収入を記載しますが)その時に、旦那さんは 配偶者 控除を受けれなくなります。 141万を超えたら、配偶者特別控除を受けれなくなります。 これは、12月末の段階で、都度計算して、控除を受けれるか 受けれないかを決めます。 扶養に入っている、入っていないというような考え方は しません。 また、給与所得で、103万を超えると、質問者さん自身が 納税をする必要があります。 税金のボーダラインは、130万ではありません。 社会保険のボーダラインは、130万です。 これは今後の収入見通しで、給与所得であれば、月額 108333円を超えると、すぐに、扶養から外れることになります。 こちらは、扶養に入っている、入っていないという考え方で いいです。 こちらは、旦那さんの健康保険組合が相談窓口です。 税務署にきいても、同じことを言います。 扶養は、社会保険上の扶養と 税の扶養(配偶者控除)と まったく別ものです。 給与所得だとすると、ボーダは103万(税) 社会保険は、130万(月額 108333)です。 事業所得と給与所得は、控除の考え方が違いますから 質問にあるように事業と書くのと、アルバイトと書くのと まったく意味が違います。
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- mukaiyama
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>現在は主人の扶養に入っています… 税法上の扶養は、1年間の所得が確定してから決まります。 年の初めや途中に入るものではありません。 >事業といっても、特定の取引先があるので、源泉徴収票がもらえる状態です… 本当に源泉徴収票ですか。 『支払調書』ではありませんか。 在宅の仕事の場合、下記に該当する職種なら源泉徴収されて『支払調書』が発行されます。 http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4135/05/01.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/gensen35.htm 該当する職種が載っていなければ、源泉徴収なしの金額が支払われます。 個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されるわけではありません。 >130万円を超えたら、きっちり税金を払う予定ですが… 130万円を限度とするのは社保の話です。 税金は、原則として 38万円から支払わなければなりません。 >4月までで50万円の収入があり… もらったお金「売上 = 収入」から、その仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益 = 所得」が、38万円以上であれば、確定申告をして所得税を納める必要があります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1350.htm 本当に源泉徴収されなければならない職種なら、前払い済みの源泉税は、引き算することができます。 報酬等の源泉税は、10% となっているものが多いので、その程度の仕事量なら、実際の所得税よりは、前払い分のほうが多くなります。 つまり、確定申告をして還付してもらわないと、損をすることになります。 >今年全体で130万円を超えるかどうか… ご主人は、今年の年末調整で「配偶者控除」がもらえなくなるので、昨年より所得税額が上がります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm また、来年の住民税も上がることになります。 130万円を超えなければ、社保はそのままでよいです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
お礼
ご回答ありがとうございます。 源泉徴収がもらえます。 その上で、今年の分だけ納税して、扶養に入り続けられるのかということをお伺いしたかったのです。 やはり税務署に相談した方がいいのでしょうか・・・。
- sapporo30
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何の扶養について、質問されてますか? 社会保険上の扶養のことでしょうか? 旦那さんが受ける所得税の配偶者控除のことでしょうか? 両者はまったくの別ものです。 事業所得であれば、収入から経費を差し引いて 38万円を こえるようであれば、確定申告をして納税が必要です。 給与所得者の場合は、経費が給与所得控除として最低で65万円 なので、103万円 ということになりますが、 事業所得の場合は、実際にかかった経費を収入から差し引きます。 尚、事業所得の場合は、源泉徴収されたとしても、年末調整は してくれません。自分で確定申告をします。 また、旦那さんは 配偶者控除が受けれなくなります。 社会保険の扶養は、確かに130万円です。 これも収入から経費を差し引いた金額です。 収入見通しが130万を超えるようであれば、直ちに扶養から 外れなければなりません。このあたりの判定は、旦那さんの 会社の健康保険組合で行いますので、そこに問合せて指示に 従ってください。 ちょっとにた感じの例です。 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20040331mk21.htm
お礼
ご回答ありがとうございます。 質問文にも書いてあるように、源泉徴収の出るアルバイト収入です。 >収入見通しが130万を超えるようであれば、直ちに扶養から 外れなければなりません。 やはりそうなのですか。 収入は不安定なので、見通しが立てにくくて困っています。 だからと言って、働くのを制限するのは悲しいし・・・という心境です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 ご説明いただいて、よく分かりました。 主人の組合に確認してもらうように頼んでみます。