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生命保険の被保険者について
ご教示をお願いします。小生は過日離婚いたしました。離婚前、小生を被保険者(小生の死亡保険)とし、元妻の母が保険料を一括で支払い、保険金の受け取り人を元妻として、保険契約をいたしました。思えば、この保険契約は、婚姻関係にあったればこそ成立(小生の場合「同意」)したものであり、婚姻関係を解消した今では心境は複雑です。小生の死亡で、散々な目に合わされた元妻を利することになるからです。不本意です。そこで、「被保険者」としての同意を撤回(法律的にどのような言葉になるのか不勉強ですが・・・)する?ことは可能でしょうか?ご教示をお願いします。
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保険契約は、契約者が解除できます。 なので、もっとも肝心の契約者がどなたなのか、 お書きになっていませんが、元奥様なのか、 元奥様のお母様のどちらか、ということで話を進めます。 契約者=保険料負担者 ではありません。 別人であっても、問題ありません。 保険法では、離婚により契約を解除できるという明確な規定はありません。 また、被保険者は、契約解除を「申請」できますが、 解除をすることはできません。 申請先は、ひとつは契約者(今回の場合は、元奥様?) もう一つは、保険者(つまり、保険会社)の二つです。 元奥様が契約解除の応じないのでしょうから、 保険会社に申請することになります。 理由は、離婚により、保険契約を維持するための信頼関係がなくなった ということでしょうが、それを受理されるかどうかは不明です。 保険法の条文を調べてください。 「保険法」で検索すれば、ヒットします。 関係のある条文は、 第38条、第57条、第58条 です。
お礼
こんにちは。早速のご教示ありがとうございました。 保険会社へ「申請」(申し立て)してみます。 ありがとうございました。お世話様になりました。