- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:元夫の死亡保険金が今月おります。 受取人は私(元妻)です。苗字が旧姓に)
元夫の死亡保険金受取手続きと相続問題
このQ&Aのポイント
- 元夫の死亡保険金が今月おります。受取人は元妻であり、苗字が旧姓に戻ったため、手続きが必要です。保険金の額は4000万円であり、離婚後に振り込まれるため、約500~600万円の税金がかかります。
- 義両親に対しては、義両親との関係が良好であるため、保険金全額を渡すことを考えています。義両親も同様の考えであり、具体的な金額は決まっていません。
- しかし、贈与税の問題があります。一度に大きな金額を渡すと贈与税がかかってしまうため、毎年110万円ずつ渡すことが必要です。そのため、義両親にとっても妥当な金額となるよう計画する必要があります。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (1)
- rokutaro36
- ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1
お礼
rokutaro36さん度々ありがとうございました(^_^) 贈与税に関しては色々あるんですね 調べてみます 遺族年金に関しては娘が受給できるか調べてみます 一度養育費をもらった証拠はあります なんだか難しいことばかりで… 本当に感謝しております