詐欺罪について
詐欺罪について疑問と言うか成立過程などについての質問です。
詐欺罪とは、相手を偽網して錯誤に陥れて財物を交付させるか、
財産上不法な利益を得て、相手に財産上の損害を与える事が
必要となっています。
経験則をふまえての質問ですが
例えばお金を定期的に貸すとします。
それも毎月貸してほしいというような形で言われます。
中には、1、来月の終わりまでに返すとか
2、付き合う過程で将来は、結婚したいとか
一緒になりたい等言われます。
お金の貸し借りの場合、返さなくても
債務不履行などにはなりますが、詐欺罪にはならないです。
だとすると借用書を書いてほしいと言うのに拒否したりされます
普通は、ここで貸しません。ですが将来は結婚をするのだし
みたいな事を言われる場合、恋愛感情が絡むと
貸し続けてしまう場合もあります。
ですが、お金は借りても肉体関係すらもない場合で
長期的に借りて結局最後は、再度借用書の事を言って
だんだん連絡不通となっても詐欺罪にはならないですよね。
それが総額で100万円を超えていても
これについて疑問なのですが、
一般的に見れば返すと言いながらも返さず借用書も書かなければ
詐欺の可能性が大きいです。ですが返せないのに借りても
詐欺罪を認めないのは何故でしょうか?
1、にしてみれば来月までに返すという財産上の利益詐欺になると
思うし、また2にしてみれば結婚意思はあるのに
肉体関係もないという場合詐欺的要素はどうなのでしょうか?
結婚詐欺の場合、警察判断では、肉体関係があるかないかで
詐欺の有効性を決めるともありました。
要するにお金を貸し続けて相手が借用書も書かない
結婚を考えているのに肉体関係もない
そうであっても、本人に過失ないし重過失があれば
詐欺罪は肯定できないということでしょうか?
って事なら詐欺罪の名目に
但し被害者に過失、重過失がある場合は
免責するという規定を何故設けないのでしょうか?
お礼
ありがとうございます。 民事上の責任がありましたね。忘れてました…。。