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詐欺+準強制わいせつはどのような場合に成立するか
タイトル通りですが、詐欺罪および準強制わいせつ罪がどのような状況で成立するか教えてください。 例えば、(健全な)映画に出演させてやるという名目でわいせつ行為を行った場合は、相手が特に抵抗などしなくても詐欺罪と準強制わいせつになるのでしょうか? 他にこういう証拠や状況があれば成立するなど、条件などを教えていただけると助かります。
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タイトル通りですが、詐欺罪および準強制わいせつ罪がどのような状況で成立するか教えてください。 例えば、(健全な)映画に出演させてやるという名目でわいせつ行為を行った場合は、相手が特に抵抗などしなくても詐欺罪と準強制わいせつになるのでしょうか? 他にこういう証拠や状況があれば成立するなど、条件などを教えていただけると助かります。
お礼
なるほど、ありがとうございます。 あまり関係ないのですが、 >わいせつ行為が行なわれた時点で、何ら抵抗していないわけであり その場で抵抗できていれば、そういったことにはならないわけで…でも抵抗できない状況にあったというのを客観的に説明するのは難しいところですね。 ありがとうございました。