• ベストアンサー

会社員の主人が出資、家族が運営するかたちにしたほうがメリットあるのですか?

会社員の夫と地方で暮らしています。 娘が隣の県に住みエステサロンを開業しようとしています。 実は主人が娘の住む町まで長距離通勤をしている現状もあるので、 この際、向こうに住むことを目的に家を買い、 その家でサロンをしてはどうかと思っているのですが・・・ その際、個人事業とするよりも主人を代表に会社としたほうが、 今の給与からの所得税がかえってくると、人から聞きました。 そういうことが、できるのでしょうか? 主人の会社のほうは副業に対しての問題はありません。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tako2tana
  • ベストアンサー率50% (111/218)
回答No.1

お給料をもらっている方で、給与所得から引かれている源泉徴収の所得税を、確定申告で還付してもらう方法はどのようなものがあるのか? 1,不動産の賃貸経営で赤字の所得があり、損益通算で還付。 2,事業経営を別に行うが、事業所得が赤字であり、損益通算で還付。 3,会社の役員報酬があるが、小規模企業共済や年金型の生命保険などの加入をして、役員報酬で払った源泉所得税の分を、確定申告で還付してもらう。 以上が、私が知る所の還付方法です。 ご質問のケースでは、親子間の賃貸では、家賃の設定などで税務署と後々に見解の相違があるでしょう。 事業所得とする場合でも、娘さんへの給料では給料が高すぎると経費の否認を喰らいます。 会社を作って事業をする場合ですが、自宅部分と事業所部分を明確に区分する事、その他に注意すべき事がたくさんあります。 代表者は会社の出資者である必要はありません。 娘さんが代表となる事業会社を設立して、その会社と適正な家賃契約を結んで、不動産所得の赤字(借入金の利息支払による赤字)で、給料の源泉所得税の還付を受ける。 もしくは、単純に店舗つき住宅を建設して、新しい家の購入時に住宅ローン控除で税金の還付を受ける。 などが考えられますが、現在のお住まいが持ち家であった場合は不可である場合もあったりしますので、何とも言えませんね。

yume52
質問者

お礼

ありがとうございます。 現在の家も持ち家ですし、やはりいろいろ複雑なようですね。 店舗つきの家を買ったとしても 住宅控除は受けられないということですよね。 それなら、会社なんかにしないで そのまま自分の家(主人名義ですが)で娘と私が お店をしてるとするほうがいいでしょうね。 その場合、経費を差し引いた収入が103万以上なければ 今のまま扶養家族になっていられるのでしょうか。 教えて頂きたいです。

その他の回答 (1)

  • tako2tana
  • ベストアンサー率50% (111/218)
回答No.2

補足します。 住宅ローン控除を受けるには、その年度に居住用財産の譲渡所得についての特例計算を受けていない事が条件です。 ですから、今の家を売る時に、買った時より高く売れて利益が出るなら次の家の購入資金にする時に、買い換えの特例や居住用財産譲渡の3000万円の特別控除をうけたなら、住宅ローン控除が使えないのです。 今の家の譲渡が赤字であるなら、住宅ローン控除は受けられます。 収入と所得は違います。扶養家族の場合、所得が38万円以下である必要があります。収入ー経費=所得が38万円以下なら扶養家族になれます。青色申告で事業を申告すれば青色申告控除が受けられてお得です。

yume52
質問者

お礼

2回も教えて頂いて、ありがとうございました。 よく納得できました。 事業として青色申告にするのが一番のようです。 そのように、進めていこうと思います。

関連するQ&A