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未払い賃金の請求可能期限について
こんにちは。少々教えていただきたいことがあり、質問させていただきます。 現在、大学生で飲食店でアルバイトをしているのですが、そのお店が深夜の割増時給を適法に支払ってくれないのです。 深夜割増手当てなどと呼ばれている、「普通であれば」22時以降最低25%以上給料がアップするはずの時間が、私の働いている店では24時以降にしかアップされないのです。 恐らく小さな会社ですし、財務・税務の専任担当部署などがないことからのミスでしょうが、そこを指摘するとどうしても角がたってしまい、働きづらくなると思います。 あと1年で卒業ですし、今の職場はとても楽しいので角を立てたくないんです。 そこで、出来ることならばバイトをやめるときにそれまでの分を請求したいのですが、そういうことは可能なのでしょうか? また、可能であれば請求日からどの程度まで遡って請求することができるのでしょうか?? 自分でも随分と都合の良いことしか言っていないとは思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。
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民法の規定により請求権の消滅は2年を経過した時です。 注意したいのは給与の場合、各月の請求権があります。 毎月の給料毎に請求権は、2年を経過した順に消滅していきます。 深夜割り増しと言うのは、基本給に含まれるのであれば話が変わり ます。 つまり、1日の総労働時間については労働に対する契約の内容により 変化しますので。 詳しくは、労働争議を手掛けた経験のある法の専門家に契約書、 給与明細、タイムカードなどを持参して相談されることをお勧め します。 弁護士に相談すると30分5000円の相談料を取られます。 これが高いか安いかは個人の判断ですが、有料相談を受けられる前に 市町村の無料法律相談、或いは労働基準監督署で相談されれば如何 かと思います。労働基準監督署の相談は無料で開庁時間内であれば 随時可能です。 管轄、場所などについてはネット検索が可能です。
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- ryu-seigou
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民法の規定により、2年前の分まで請求できます。
お礼
どうもありがとうございます!
お礼
ありがとうございます。 つまり、2008年6月の給与に関する請求権は2010年6月時点で消滅、2008年9月分に関しては2010年9月で消滅・・・ということですね。 契約に関しては、アルバイトですので正社員のそれと同じように厳密な契約とは言えない状況だと思います。 ただ、給与規定には、 ・給与の基本は時給1000円とする。 ・研修期間は一時間あたり基本時給より-50円とする。 ・OOが出来るようになれば基本時給に+50円とする。 ・OOが出来るようになれば基本時給に+50円とする。 ・店長不在時の店長代行が出来るようになれば時給1500円とする。 ・なお、深夜の割り増し時給については12時から25%増とする。 というような形で書かれています。 特に深夜時給を基本給に含むなどの記述はありません。