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貸借対照表決算現金残高マイナスのままでもいいですか?
商店と小さなマンションを経営しています。確定申告の準備をしていたら、貸借対照表で年度末商品棚卸と不動産減価償却で年度末現金がマイナスになりました。このまま青色申告をしても問題ないでしょうか?白色申告では税金が発生するので、青色申告控除65万円の利用を考えています。お分かりの方ご指導よろしくお願いします。 期首商品棚卸残高の約倍は年度末で増えましたし、マンション関係の減価償却費用も結構あります。決算自体は黒字でした。
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>白色申告では税金が発生するので、青色申告控除65万円の利用を考えています。 青色申告には事前の手続きが必要です。単に複式簿記で貸借対照表を作成すればよいというものではありません。平成20年分の申告を青色で行うためには平成20年3月15日までに税務署に承認申請書を提出していることが必要です。 http://www.riocompany.jp/yaruzo/portal/p06.html 申告の種類はともあれ、会計上、勘定科目にマイナスはありません(貸倒引当金のような一部の評価勘定は除く)。現金がマイナスと言うこともありません。貸借対照表は資産・負債の現状を表すものですから、それぞれ0が最低です。マイナスが生じていると言うことはどこかに仕訳の誤りがあると言うことです。 ただ、質問の「年度末商品棚卸と不動産減価償却で年度末現金がマイナスになりました」という記載が意味不明です。現金と商品と減価償却資産はそれぞれ別勘定です。 仮に「年度末現金」というのが「残高」の意味だとすれば、 (1)年度末商品棚卸がマイナスになるのは正常です。これはマイナスで表示される例外的評価勘定のひとつです。なお、年度末商品棚卸は決算作業において一回だけ計上するものです。間違っているならすぐにわかるはずです。 (2)「不動産減価償却」という科目は通常使わないので良くわかりませんが、仮に「減価償却資産」のことだとすれば、減価償却費を過大に計上したことが原因と考えられます。減価償却費は毎年発生し続けるものではなく、耐用年数が経過したら発生しなくなる経費です。前年の未償却残高以上の減価償却費を計上することはできません。余計に計上しているのではありませんか?なお、平成18年に減価償却計算の方法についての税制改正があり、現在、経過措置中なので、耐用年数に達した資産の減価償却の方法はかなり面倒です。税理士に依頼していないのなら、税務署に確認すべきです。 単純な仕訳誤りの可能性もありますが、それを調べるには簿記会計の知識が必要です。経理実務に携わっている人間として言わせてもらえば、経理にヒューマンエラーはつきものであり、それを如何に少なくし、また発見して補正するかが経理担当者の腕と言うことになります。専門家でなくとも、経理に詳しい第三者に見直してもらうのが望ましいです。
お礼
返信が遅くなり申し訳ありませんでした。 仕訳をやり直していたら無事正常な数値が出ました。 青色申告控除の件ですが、開業時に申請書を出しているので毎年申告書には青色のところに○がついたものが送られてきます。ただ10万円以上控除できるほど売り上げがないので白色で申告してきものです。 不動産減価償却は、設備機器の更新や補修に伴い増減しています。このところ設備更新に追われていたので問題はないです。 会計ソフトは弥生会計08で、何か仕訳の仕方が間違っていたようです。 御迷惑おかけして申し訳ありませんでした。