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著作権違反での窃盗これって・・?
違う質問をみててふと思ったのですが ゲームをもし友達に貸していて友達がそのゲームを 返してくれなかった場合、これって訴えられる事なのでしょうか? 多分ゲームを貸すこと自体に違法性があり、(著作権違反) 違法契約は裁判所では保護しないという法律があったと思うので裁判所はこの場合うごかないのでしょうか? またもし訴えられるとしたら何の罪ですか? 横領?窃盗? これは仮定です
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#質問者に配慮して法律的に厳密な表現をわざと避けています。ですから、多少法律論としては不正確な部分もあることを最初に断っておきます。 まず、法律的な問題として民事と刑事とは別です。 民事とは大雑把に言えば、個人と個人(会社などでも構いません。つまり、国とか地方自治体とかではない者)の関係を規律するものです。代表格は民法。 刑事は、犯罪と刑罰を定めるものです。代表格は刑法。 これが前提です。 さて、ゲームの貸与が著作権法違反かどうかは、一口では言えません。ゲーム専用機用のゲームを友人同士で非営利かつ無償で貸与する分にはまず違反ではありません。著作権法の話をきちんとするとそれだけで長くなるので割愛します。 無償貸与は貸主と借主との間に民法上使用貸借契約という関係が発生します。この場合、いついつ返すと定めればいついつが過ぎたら返してもらえます。いついつと定めていないがゲームが終ったら返すというような場合は、終ったら当然返してもらえます。また、微妙な部分はありますが、終らなくても常識的に言ってもう終るだろという時期になれば返してもらえると考えるべきです(DVDなどを貸した場合、当然見るのが目的ですが、何ヶ月も見ていないような場合、見るのに充分な期間が経過しているので見ていなくても返さなくてはいけません)。 全く何も決めなかった(普通は無いと思いますが)場合には、返せといつでも言えます。 ただ、仮に貸与自体が違法である場合、不法原因給付物として法律上返還請求ができないということにはなりえます(それすらも違法の内容による場合もあるので返還請求が絶対にできないとは言いません)。それでも返せと言うだけなら可能ですしそれに相手が応じることも可能です。単に、裁判所の力は借りられないだけです。 これが有償になると賃貸借契約になります。若干違いはありますが、いずれにしても契約が終了すれば返還請求ができます。貸与が違法で不法原因給付物となると返還請求ができない可能性があるのも同様です。 なお、有償だと著作権法違反の可能性が高くなります。 と、ここまでが民事の話。 次に、借りた物を返さない場合に刑事上の問題が生じるのかという点ですが、これはケースバイケースです。 1.元々返すつもりがないのに借りる振りをして自分の物にした。 ->一応、詐欺罪。 2.元々は返すつもりだったが借りているうちに返す気がなくなって返さないで自分の物にした。 ->一応、横領罪。 3.返すつもりは当初から今に至るまであるが、借りた物を壊してたりして返せない。 ->返さないこと自体は犯罪にならず。壊したりしたのが「わざと」なら壊したことが一応、器物損壊罪。 4.返すつもりは当初から今に至るまであるし物もあるのだがついうっかり返すのを忘れる。 ->犯罪にならず。 5.返すつもりは当初から今に至るまであるが、もう暫く借りていたいというただの自分勝手。 ->ゲームの貸し借り程度の話なら通常は犯罪にならず。 大体こんなところでしょうか。 「一応」と書いたのは、理論上は犯罪となるが実際に立件できるか、できるとしてもするかは別という意味です。 なお、犯罪であるとして、被害者(あるいは第三者)は捜査機関(大体は警察)に訴えることはできますが、裁判所に訴えることはできません。犯罪者を処罰するための刑事裁判手続は、基本的に(一部例外あり)検察官が裁判所に対して要求するもので、一般人はその権限を有しません。 最後に、もう一度。 刑事上犯罪にならないからと言って返さなくてよいわけではありませんから、最初に述べた通り民事で返還請求ができます。また、法律上は損害があれば損害賠償ができます。実際にはほとんど無いと思いますが。 なお、貸与が違法なために民事上返還請求ができないとしても犯罪になるかどうかとは一応関係がないと思っていいです。民事上返還請求のできない場合でも、犯罪が成立することはあります。これは法律の目的が違うために法律によって同じ事実に対する判断の基準が異なるからであると思っておいてください。
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>もし違法のもので民事で裁判が出来ない場合 刑事裁判で裁判所が命令をだすことは出来るのでしょうか? 不法原因給付物の場合、犯罪行為によって取得した物として没収になる可能性はあります。
お礼
回答ありがとうございました
- parapa
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>?? 音楽CDとかだとレンタル用CDじゃなければ >違反ですよね。 >だからです。 著作権ってなにかわかっている? そのゲームいつから意味の著作権物になったの?
お礼
回答が短くて大雑把すぎてあなたが何がいいたいのかわかりません。 私が著作権というものを勘違いしてるって言いたいのかな?
- parapa
- ベストアンサー率15% (42/273)
そもそも著作権違反ってどこから出てきたの?
お礼
?? 音楽CDとかだとレンタル用CDじゃなければ 違反ですよね。 だからです。
- SST4
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民事では使用貸借の債務不履行。 刑事では横領。
お礼
刑事と民事では罪がちがうのですか 回答ありがとうございました
- kohagura
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友人に貸すとして PCのゲームを貸せば違法ですが、 ゲーム機のゲームを貸しても違法にはならないと思います。 どちらを行っているのでしょうか?
お礼
ゲーム機のゲームを貸しても問題ないのですか。 しりませんでした。 これは質問文にも書いてありますが架空の話です。 どちらもしていません。 もしPCゲームなら?音楽CDならどんな罪でうったえられるのでしょう? 回答ありがとうございました。
- A98JED
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ゲームを貸すこと自体では違法ではありません。 お金を取ると法にふれます。 コピーをしたものを貸しても法にふれます。 友達は横領でも窃盗でもありませんが 返してくれなかった場合、訴えられます。 訴える前に、あなたからハッキリとした返還請求をすることが必要です。 最悪のときは強制執行をすることにより、回収をはかることになります。
お礼
あれ ゲームを貸すことは違法ではなかったのですか。 それなら音楽CDなどでもよいです。 訴えられると言う事ですがこれはどんな罪になるのですか? 回答ありがとうございました。
お礼
んーなるほど ゲームとかで無償では一応違法ではない もし違法な場合は民事で貸したものを返せとはいえるけど 裁判所のチカラは借りられない(強制執行は無理) ちょっと私は勘違いしてました。 刑事と民事 刑事は警察に言って検察官→裁判所に なるが民事は直接裁判所に・・という形になるのですね。 一応検察官が裁判にする価値があると考えれば 相手を罪に問える可能性はあるということですね。 普通は刑事と民事両方の裁判をやると思いますが(違法じゃない場合)もし違法のもので民事で裁判が出来ない場合 刑事裁判で裁判所が命令をだすことは出来るのでしょうか? (懲役いくらにする+その借りた物を返す用命ずる) 例えば何日までにその物を本人に返す事を命ずる とか警察に提出する事を命ずる・・とか (理論上の話で結構です) 回答ありがとうございました