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著作権法違反URLをリンクした場合
タイトルの通りなのですが、質問させていただきます。 ●著作権法違反、著作権を侵害している(着うた、動画・・)WEBページのURLを自分のサイトにリンクした場合、著作権を侵害していないにもかかわらず、幇助で摘発されるのでしょうか? 私個人の考えとしては、WEB上にあるものは誰でも観覧できるものであって、WEB上にある著作権を侵害しているURLをリンクした場合であっても、その行為は実際にアップロード等をした訳でもないので著作権法違反や幇助にはあたらない(現在は著作権を侵害しているファイルのダウンロードはなんの罪にもとられない為、そのURLをリンクしてそこからファイルをダウンロードしてもなんの問題もナシ)…と考えているのですが、皆さんの考えはどうでしょうか? あくまで私の乏しい知識からの考えなので、この手の法律に詳しい人から是非とも意見が聞きたいです。回答のほどよろしくお願いします。
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- Yuhly
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ご質問のようですので追記します。 >着うた等の著作権侵害は権利者が申告しなければ法律違反とはならない申告罪 親告罪には、 1.本人の不利益が強いために本人が告訴しなければ起訴できないと定めているもの(ex:強姦罪。公開の法廷で審理が行われると被害者が非常に大きな精神的苦痛を受けることがあるために告訴を要求しています) 2.加害者を処罰するか否かを検察官が判断するよりも被害者の意志に任せたほうが良いと思われているもの(ex:名誉毀損罪。名誉を毀損された本人が告訴しないのに処罰するのもおかしいでしょうということです) があります。 いずれにせよ起訴するか否かを本人に決めさせる、という目的のためにあるのが親告罪ですので、告訴がなければ起訴できないというだけであって犯罪にならないわけではありません。 また、親告罪については告訴がなければ捜査機関が捜査をしない(できない)というわけではありません。捜査して立件できるだけの資料を集めた上で権利者に対して告訴するか否かを尋ねることもあります。連絡を受けた著作権者は、告訴するかしないかを自由に選択できますし、民事上の請求を立ることもできます。従って、 >権利者が申告をしないかぎり著作権侵害をしているサイトは著作権侵害として摘発対象とはならない。 という事はありません。また、幇助であれば本犯が告訴されていれば足りますので、直接告訴されていなくとも起訴される場合もあります。
- Yuhly
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>著作権を侵害しているファイルのダウンロードはなんの罪にもとられない この点については限定的ですが正しいです。個人的に利用するためであれば適法ですし、ダウンロードした物を複数の友人に配布しようと考えている様な場合には違法となる可能性があります。これはいわゆる複製権との関係での問題です。 これに対して、もう一つ、公衆送信権という権利があります。ここには「送信する行為」だけでなく、ホームページに著作物をアップロードすることなど「送信可能化」という行為も含まれます。従って無断で著作物をWeb上にアップロードする行為は侵害に当たります。 そして、WEB上にある著作権を侵害しているURLをリンクする行為ですが、これは上記公衆送信権侵害の幇助行為に当たります。 アップロードは自分とは関係のない人がやっているのだから幇助ではないはずだ、と思われるかも知れませんが、貴方がリンクを貼ることによって公衆送信権侵害の範囲が拡大していますので、幇助行為にあたります(細々と侵害品を売っていた人のところに沢山の顧客を紹介する行為と同じです)。 従って、リンクからダウンロードした人は侵害者ではありませんが、少なくともアップロード者の侵害を助けたということで幇助に当たります。従って、権利者からURLの削除を求められる事はありますし、士ってリンクしている場合には刑事罰や損害賠償の対象にもなりえます。
サイトの管理者は、そのリンクをたどって違法行為が行なわれていることを知りながら放置すれば幇助に当たります。 そういうリンクがないことを事前に検知する義務もあるはずです。 その責務を放棄することも問題ですね。 何もせずに「知らないふり」をするのは、幇助と同じです。
補足
回答ありがとうございます。とても為になりました。 新しく質問お願いします。 着うた等の著作権侵害は権利者が申告しなければ法律違反とはならない申告罪と私は思っているのですが、その場合 権利者が申告をしないかぎり著作権侵害をしているサイトは著作権侵害として摘発対象とはならない。と思っているのですがそれはあっているのでしょうか?