- ベストアンサー
平成21年10月から欠陥住宅保障開始?ってなに
たしか12月の新聞に大きく載っていた記事なんですが、平成21年の10月から建築会社が数万円保障組合的なところに保険金を納めると、その家に保険がかかり、その家が欠陥住宅だった場合、建築会社が倒産していても保障される・・・・というような内容でした。アネハ事件により出来た制度だと書いてありました。 この旨を現在、建築依頼をしている(まだ契約していませんが)工務店に話したら、そんなの現在でも民間の第三者保障期間に保障依頼をしているから、欠陥住宅だったとしても保障されます。と言われました。 私が、じゃあこの10月から施行されるこの制度と現在も利用されている第三者機関による住宅保障制度は何が違うんですか? と尋ねたら・・・・・同じです。と言われました。 21年10月から施行される制度は10月1日移行に入居する住宅に限定されていたようですが、工務店曰く、10月なんて待つ意味ないですよと言われました。 10月から施行される住宅保険制度って、現在もある保障制度と何が違うんでしょうか?10月まで待つ意味ないんでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その工務店さんの言うとおりだと思います。 義務化は10月からですが、既にその保障は始まっています。 今は準備期間で任意なだけです。 義務化前でも入っていたほうが安心だと思います。 欠陥が見つかった場合の保障もそうですが、 その保障を受けるために、第三者機関による現場検査が数回行われます。 定められた規定にすべて合格しなければならないので ビルダーは手を抜けません。 こちらの安心の方が価値があると思います。
その他の回答 (1)
義務か義務じゃないかです。 いい品質が保てるならば不要の法律でした。 だますやつ、間違った施工を止められないから、義務にした。 それには保障機関を増やす必要もあり準備期間や費用がかかるので法律の完全施行は10月になったということです。 建築主の負担が増え、保険屋がもうかり、建築士の信頼度が落ちる気がする悲しい制度です。
お礼
ありがとうございます。 理解できました。 感謝いたします。
お礼
ありがとうございます。 そういう事ですか。安心しました。わかりやすいご説明感謝いたします。